○一関市立小中学校学校評議員取扱規程
平成18年3月24日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、一関市立小中学校管理運営規則(平成17年一関市教育委員会規則第13号)第36条に規定する学校評議員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 学校評議員の定数は、1校につき5人以内とし、校長が定める。
(設置の届出)
第3条 校長は、学校評議員を設置しようとするときは、学校評議員設置届(様式第1号)により教育委員会に届け出るものとする。
(推薦)
第4条 校長は、学校評議員を推薦するときは、学校評議員推薦書(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。
(任期)
第5条 学校評議員の任期は、委嘱した日から委嘱した日の属する年度の3月31日までとする。
(秘密を守る義務)
第6条 学校評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員を退いた後も、また、同様とする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。