○一関市就学支援委員会規則
平成17年9月20日
教育委員会規則第15号
(設置)
第1条 特別な教育的支援を必要とする就学予定者、児童、生徒(以下「要支援児等」という。)について適切な教育的対応を行うため、一関市就学支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 要支援児等の障がいの程度について専門的な検査診断を行い、特別支援学校又は特別支援学級への就学または入級に係る適正な判断を行うこと。
(2) 要支援児等に対する教育的対応について、適切な相談、助言及び支援を行うこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員30人以内で組織し、次に掲げる者のうちから一関市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 関係教育機関の職員
(4) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員による補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(調査員)
第6条 委員会に専門的事項を調査するため調査員を置くことができる。
2 調査員は、教育長が委嘱する。
(会議)
第7条 委員会は、教育長が招集する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月23日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。