○一関市私立学校運営費補助金交付要綱
平成18年11月1日
告示第286号
(目的)
第1 私立学校の教育条件の維持向上と保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、私立学校の経営の健全性を高め、もって本市教育の振興に資するため、私立学校の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で一関市補助金交付規則(平成17年一関市規則第52号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において「私立学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、第124条及び第134条の規定による学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項に規定する法人の設置するもの(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育保育施設に該当する幼稚園を除く。)をいう。
2 私立学校法第3条に規定する学校法人及び同法第64条第4項に規定する法人の設置する学校以外の学校で、平成17年度において一関市から私学奨励費補助金の交付を受けていたものは、前項の規定にかかわらず、「私立学校」とみなす。
(補助金の交付対象及び補助額)
第3 第1に規定する補助金の交付対象経費は、私立学校の運営費とし、補助金の額の算定方法は別に定める。
(申請の取下げ期日)
第4 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(前金払の請求)
第5 補助金の前金払を請求しようとするときは、補助金前金払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(提出書類及び提出期日)
制定文 抄
平成18年度分の補助金から適用する。
前 文(平成27年8月31日告示第262号抄)
平成27年度分の補助金から適用する。
別表(第6関係)