○一関市小・中学校文化活動奨励事業補助金交付要綱
平成18年6月12日
告示第186号
(目的)
第1 市立小学校及び中学校の文化活動の振興を図るため、各種大会の参加に要する経費を、大会参加実行委員会に対し、予算の範囲内で一関市補助金交付規則(平成17年一関市規則第52号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付対象及び補助額)
第2 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
経費 | 補助額 |
合唱、吹奏楽、マーチングバンド等の全国大会、東北大会、岩手県大会又は県南地区大会の参加に要する経費で次に掲げるもの (1) 児童生徒の交通費 (2) 児童生徒の宿泊料(学校から大会等開催地までの距離が片道80キロメートル以上の場合に限る。) (3) 楽器等運搬料 | 対象経費に別に定める補助率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)以内の額とする。ただし、その額が250万円を超えるときは、250万円を限度とする。 |
2 前項の経費に対して大会参加実行委員会が他の団体から補助金等の交付を受ける場合は、当該経費から当該補助金等の額を控除した額を補助金の交付対象となる経費とする。
(補助事業の経費の配分、内容の変更)
第3 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する市長の定める軽微な変更は、補助金交付の対象となる経費の額の2割以内の変更とする。
(申請の取下げ期日)
第4 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定通知を受領した日から起算して30日以内とする。
(前金払の請求)
第5 補助金の前金払を請求しようとするときは、補助金前金払請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(提出書類及び提出期日)
制定文 抄
平成18年度分の補助金から適用する。
改正文(平成28年7月29日告示第208号抄)
平成28年度分の補助金から適用する。
別表(第6関係)