○一関市社会教育委員条例
平成17年9月20日
条例第74号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、一関市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(定数)
第3条 委員の定数は、20人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
(藤沢町の編入に伴う経過措置)
2 藤沢町の編入の日以後、最初に委嘱される社会教育委員の任期は、第2条本文の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附 則(平成23年9月22日条例第36号)
この条例は、平成23年9月26日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第19号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。