○一関市視聴覚ライブラリー設置管理規則
平成17年9月20日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、一関市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 視聴覚教育の充実を図るための機関として、次のとおりライブラリーを設置する。
名称 | 位置 |
一関市視聴覚ライブラリー | 岩手県一関市竹山町7番2号 |
(事業)
第3条 ライブラリーは、次の事業を行うものとする。
(1) 視聴覚教材機材の整備に関すること。
(2) 視聴覚教育の研究及び調査に関すること。
(3) 視聴覚教育の各種研究会及び講習会の開催及び指導助言に関すること。
(4) 視聴覚教育指導者の育成に関すること。
(5) 視聴覚関係機関団体相互の関連事項に関すること。
(6) その他視聴覚教育の振興に関すること。
(職員)
第4条 ライブラリーに必要な職員を置く。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、ライブラリーの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。