○一関市健康の森条例施行規則
平成17年9月20日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、一関市健康の森条例(平成17年一関市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 いちのせき健康の森(以下「健康の森」という。)に、所長その他必要な職員を置く。
(休所日)
第3条 健康の森の休所日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって月曜日に最も近い休日でない日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長は、休所日を変更し、若しくは臨時に休所日を定め、又は休所日に一部の施設を開場することができる。
(利用許可申請)
第4条 条例第4条第1項各号に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめいちのせき健康の森施設利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の施設のうちセミナーハウスを宿泊利用する場合の申請書の受付期間は、当該施設を利用しようとする日の前6月から前14日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者が施設を利用するときは、職員の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の前後には、職員に申し出ること。
(2) 利用が終わったときは、清掃の上、利用前の原状に復すること。
(3) 火災及び盗難の防止に留意すること。
(使用料の還付)
第9条 条例第7条第2項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他利用者の責めに帰すことのできない理由により施設を利用することができなくなった場合 既納額の全額
(2) 市長が施設の管理上、特に必要があると認め利用許可を取り消した場合 既納額の全額
(3) 第6条の規定による施設の利用の取消しを承認された場合 既納額の全額
(使用料の減免)
第10条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又はする場合のその割合は、次のとおりとする。
(2) 条例第8条第4号に該当する場合 2分の1以内減額又は全額免除
2 セミナーハウスの基本利用に係る使用料を減免するときは、当該使用料から入湯税を控除した額について行うものとする。
(損傷の届出)
第11条 利用者は、健康の森の施設、設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を所長に届け出なければならない。
(管理及び報告)
第12条 所長は、健康の森の施設、設備等を管理し、台帳を調製し、その現況を明らかにしておくとともに、常に良好な状態で利用できるよう努めなければならない。
2 所長は、健康の森の施設の毎月の利用状況を翌月5日までにいちのせき健康の森施設利用実績報告書(様式第7号)により、市長に報告しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の一関市健康の森管理運営規則(平成8年一関市規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年規則第56号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の一関市健康の森条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の一関市健康の森条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成24年3月30日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
区分 | 使用料 |
研修室貸切利用及び体育館利用の場合の冷暖房使用料 | 利用する燃料の消費量に適正な時価を乗じて得た額 |
電気器具持込使用料 | 1時間につき 1KWごと 150円 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 使用料 |
テント | 1日につき1張りごと 100円 |
炊飯用具 | 1日につき1式ごと 50円 |