○一関市健康の森運営委員会規則
平成17年9月20日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、一関市健康の森条例(平成17年一関市条例第92号)第3条の規定に基づき、いちのせき健康の森運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、いちのせき健康の森の運営に関する基本的事項について審議するものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 社会教育関係団体等の役員
(2) 知識経験を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、その任期は、委員の任期による。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となり、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ市長が招集する。
2 委員会は、委員半数以上の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康の森において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附 則(平成29年5月1日規則第45号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。