○一関市指定文化財等保護事業補助金交付要綱
平成23年3月23日
告示第39号
一関市指定文化財保護事業補助金交付要綱を次のように定め、平成23年4月1日から施行する。
(目的)
第1 指定文化財等の適正な保存管理を図り、もって文化財保護の充実に資するため、指定文化財等の所有者等が行う文化財の保存管理に要する経費に対し、予算の範囲内で一関市補助金交付規則(平成17年規則第52号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 指定文化財等 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、岩手県文化財保護条例(昭和51年岩手県条例第44号)及び一関市文化財保護条例(平成17年一関市条例第96号)により指定、選定又は登録された文化財をいう。
(2) 指定文化財等保護事業 指定文化財等の修復、保存等に関する事業をいう。
(補助事業者)
第3 補助金の交付を受けることができるものは、指定文化財等の所有者(所有者が判明しないときは、権原に基づく占有者)、保持者又は管理者若しくは管理団体で、指定文化財等保護事業を行うもの(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助対象経費及び補助額)
第4 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助額は、別表第1のとおりとする。
3 第1項の規定にかかわらず、補助額が1万円に満たないときは、補助金を交付しない。
(補助事業の経費の配分及び内容の変更)
第5 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する市長の定める軽微な変更は、補助金の交付額に変更を生じないものとする。
(申請の取下期日)
第6 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の通知を受領した日から起算して10日以内とする。
(前金払)
第7 補助金の前金払を請求しようとするときは、指定文化財保護事業前金払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(提出書類)
(書類の整備等)
第9 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
前 文(平成26年3月31日告示第66号抄)
平成26年4月1日から施行する。
改正文(平成28年3月31日告示第60号抄)
平成28年4月1日から施行する。
改正文(令和2年3月31日告示第103号抄)
令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助額 |
有形文化財 | 指定物件本体の修復等に要する経費 | 補助対象経費の額から10万円を控除した額の2分の1に相当する額以内の額。ただし、300万円を限度とする。 |
重要文化的景観 | 重要文化的景観の保存のため特に必要と認められる重要建物の修理修景事業(国庫補助事業に該当しない事業)に要する経費 | |
無形文化財 | 器材等の修理及び記録保存に要する経費 | 補助対象経費の額から10万円を控除した額の2分の1に相当する額以内の額。ただし、200万円を限度とする。 |
史跡名勝天然記念物 | 指定物件の保護に要する経費 | |
文化財の保存に関する施設 | 消火・防犯設備、覆屋等の保存施設の整備改修に要する経費 | |
文化財保存団体 | 指定文化財等の保存団体の活動に要する経費 | 補助対象経費の額の2分の1に相当する額以内の額。ただし、50万円を限度とする。 |
別表第2(第8関係)
条項 | 提出書類 | 提出部数 | 提出期限 | |
規則第4条の規定による書類 | 指定文化財等保護事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 設計図書 | 1部 | |||
4 見積書 | 1部 | |||
5 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項第1号、第2号及び第3号の規定による書類 | 指定文化財等保護事業変更(中止・廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 別に定める。 |
(以下は変更の場合のみ) | ||||
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 設計図書 | 1部 | |||
4 見積書 | 1部 | |||
5 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第13条第1項の規定による書類 | 指定文化財等保護事業補助金請求(精算)書 | 第5号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 完成写真 | 1部 | |||
4 その他市長が必要と認める書類 |