○一関市社会福祉法人設立認可等審査委員会規程
平成25年3月29日
訓令第2号
(設置)
第1条 社会福祉法人の設立の認可等について、その適格性及び妥当性を審査するため、社会福祉法人設立認可等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法人の設立の認可に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が委員会において審査する必要があると認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は保健福祉部長とし、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
3 委員は、次に掲げる者を市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 健康づくり課長、長寿社会課長及び福祉課長
(2) 一関地区広域行政組合介護保険課長
(3) その他市長が指定する職員
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健福祉部長寿社会課において処理する。
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第10号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。