○一関市社会福祉法人指導監査実施要綱
平成25年4月1日
告示第58号
(趣旨)
第1 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)の適正な運営及び円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、法第56条第1項の規定に基づき、市長が法人に対して実施する指導監査(以下「監査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査対象)
第2 監査の対象となる法人は、主たる事務所が市の区域内にある法人であって、その行う事業が市の区域を越えないものとする。
(監査の実施方針等)
第3 市長は、監査を重点的かつ効果的に実施するため、監査に関する国の通知、これまでの監査結果等を勘案し、毎年度、監査開始時までに監査の実施方針及び重点事項を策定するとともに、社会福祉法人指導監査実施計画書(様式第1号)により実施計画を作成するものとする。
(監査の種類等)
第4 監査の種類、実施基準及び実施の周期等は、次の表のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
監査の種類 | 実施基準及び実施の周期 | 実施方法 | 日数 |
一般監査 | 実施計画に基づき、法人の運営状況全般について、原則として1年度に1回実施する。 新設の法人は、設立後概ね6月以内に実施する。 | 実地監査 | 1日 |
特別監査 | 運営状況に重大な問題があると認める法人を対象に、特定の事項について必要に応じて実施する。 | ||
確認監査 | 一般監査及び特別監査により指示した事項の改善状況を確認するため実施する。 |
2 前回の監査の状況を勘案し、次の各号に掲げる要件を満たす法人に対する一般監査の実施の周期については、前項の規定にかかわらず、3年度に1回とする。
(1) 法人の運営について、法令及び通知等(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。
(2) 法人が経営する施設及び法人の行う事業において、施設基準、運営費及び報酬の請求等に関する大きな問題が特に認められないこと。
3 前項各号に掲げる要件を満たす法人において、会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、毎年度法人から提出される報告書類を勘案の上、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運営が確保されていると判断するときは、前2項の規定にかかわらず、一般監査の実施の周期を次の各号に定める周期まで延長することができる。
(1) 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年度に1回
(2) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。以下同じ。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年度に1回
(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する支援実施報告書(以下「専門家作成報告書」という。)が提出された場合 4年度に1回
4 第2項各号に掲げる要件を満たす法人のうち、第3項に掲げる場合に該当しない法人において、次の各号のいずれかに該当し、苦情解決への取組が適切に行われ、かつ、良質及び適切な福祉サービスの提供に努めていると判断するときは、前2項の規定にかかわらず、一般監査の実施の周期を4年度に1回まで延長することができる。
(1) 福祉サービス第三者評価を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること(一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して判断する。)又はISO9001の認証取得施設を有していること。
(2) 福祉関係養成校等の研修生の受入れ又は介護相談員の受入れ及びボランティアの受入れ又は地域との交流が積極的に行われていることなど地域社会に開かれた事業運営が行われていること。
(3) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。
5 前各項の規定にかかわらず、法人の運営等に関する問題が発生した場合又は毎年度法人から提出される報告書類の内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合は、必要に応じて監査を実施することとする。
(監査項目)
第5 一般監査の監査項目は、別表のとおりとする。
2 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人並びに法第45条の19に規定する会計監査人による監査に準ずる監査を実施している法人については、当該監査の際に作成された会計監査報告書に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見が記載されている場合には、別表の管理の区分に掲げる会計管理に関する項目を省略することができる。ただし、除外事項を付した限定付適正意見である場合には、除外事項に関して、理事会等で協議の上、改善のための必要な取組を監査において確認するものとする。
3 専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けている法人については、専門家が当該支援を踏まえて作成する専門家作成報告書により、会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると判断する場合には、別表の管理の区分に掲げる会計管理に関する項目を省略することができる。
(監査班の編成)
第6 監査班は、必要に応じて別表の区分ごとに関係法令及び関係指導指針等について十分な知識及び経験を有する職員(以下「監査職員」という。)2人以上をもって編成するものとし、そのうち1人は原則として係長級以上の職にある者とする。
(監査の実施方法)
第7 市長は、監査の実施に当たっては、法人に対し、監査を実施する日の30日前までに監査の実施に関し必要な事項を通知し、10日前までに監査に必要な資料の提出を求めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、法人の実態を把握するため必要と認めるときは、事前に通知することなく監査を実施することができる。
3 監査の実施に当たっては、法人の代表権を有する理事及び監事(以下「理事等」という。)及び法人の関係職員(以下「関係職員」という。)の立会いを求めるものとする。
(監査の実施上の留意事項)
第8 監査職員は、監査に当たっては、特に次の点に留意して臨まなければならない。
(1) 公正不偏に指導援助的態度で実施し、努めて法人の理解と自発的協力が得られるよう配慮すること。
(2) 関係職員からの事情聴取のみに終始することなく、理事等を含め、相互信頼を基礎として、意見交換を十分に行い、一方的判断を押しつけることのないよう留意すること。
(3) 監査の結果、是正等の必要があると認めたときは、その原因の究明に努めること。
(監査の講評)
第9 監査職員は、監査終了後、理事等及び関係職員の出席を求めて当該監査の結果について講評を行うものとする。
(復命)
第10 監査職員は、監査を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書を提出しなければならない。
(監査後の措置)
第11 市長は、監査を実施した日から起算して30日以内に監査結果を検討し、その結果を社会福祉法人指導監査結果通知書兼是正改善報告書(様式第2号)により法人に通知し、期限を付して是正状況等の報告を求め、必要に応じて確認監査を実施するものとする。
2 市長は、次のいずれかに該当するときは、特別監査を実施することができる。
(1) 事業の運営において不正又は著しく不当があったことを疑うに足りる理由があるとき(苦情申出による不正等を含む。)。
(2) 最低基準違反があると疑うに足りる理由があるとき。
(3) 前項に規定する是正状況等の報告がなく、是正又は改善の見込みがないと認めるとき。
(4) 正当な理由がなく一般監査又は確認監査の実施を拒否したとき。
(5) その他市長が特に必要と認めるとき。
(身分を示す証明書)
第12 監査職員が監査に従事するときは、その身分を示す証明書(様式第3号。以下「検査証」という。)を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
2 市長は、監査職員に検査証を交付したときは、検査証交付台帳(様式第4号)に記録し、これを適正に管理しなければならない。
(岩手県との総合調整)
第13 監査に関する岩手県との総合調整は、保健福祉部長寿社会課長が行うものとする。
(補則)
第14 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
改正文(平成30年3月31日告示第90号抄)
平成30年4月1日から施行する。
別表(第5関係)
区分 | 項目 |
組織運営 | 1 定款 2 内部管理体制 3 評議員・評議員会 (1) 評議員の選任 (2) 評議員会の招集・運営 4 理事 (1) 定数 (2) 選任及び解任 (3) 適格性 (4) 理事長 5 監事 (1) 定数 (2) 選任及び解任 (3) 職務・義務 6 理事会 (1) 審議状況 (2) 記録 7 会計監査人 8 評議員・理事・監事及び会計監査人の報酬 (1) 報酬 (2) 報酬等支給基準 (3) 報酬の支給 (4) 報酬等の総額の公表 |
事業 | 1 事業一般 2 社会福祉事業 (1) 運営状況 (2) 事務手続 3 公益事業 (1) 必要性 (2) 剰余金が出た場合の処分 4 収益事業 (1) 必要性 (2) 事業内容 (3) 収益の処分 |
管理 | 1 人事管理 (1) 任免関係 (2) 職務関係 2 資産管理 (1) 基本財産 (2) 基本財産以外の財産 (3) 株式保有 (4) 不動産の借用 3 会計管理 (1) 予算 (2) 会計処理・会計帳簿 (3) 債権債務の状況 (4) 決算・計算関係書類 (5) 寄附金・利用者預かり金 (6) 規程・体制 4 その他 (1) 特別の利害供与の禁止 (2) 社会福祉充実計画 (3) 情報の公表 (4) その他 |
固有事項 | 主眼事項及び着眼点による |