○社会福祉法人に対する補助金の交付手続に関する条例
平成18年3月24日
条例第61号
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する補助金の交付手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる事業又は事務をいい、「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。
(補助金の名称等)
第3条 補助金の名称、目的、交付対象、交付の事務又は事業の内容及びその額又は補助率等は、市長が定めるものとする。
(補助金の申請)
第4条 社会福祉法人が、補助事業について補助金の交付を受けようとするときは、市長が定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第5条 市長は、補助金を交付するに当たって、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容を変更する場合には、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、市長に報告してその指示を受けること。
2 市長は、前項に規定するもののほか、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(補助金の返還)
第6条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 前条に規定する条件に違反したとき。
(2) 補助金を補助の目的以外の用に使用したとき。
(報告書の提出)
第7条 補助事業者は、市長が定めるところにより、補助事業の実施状況に関する報告書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和53年花泉町条例第14号)
(2) 社会福祉法人に対する補助に関する条例(昭和46年大東町条例第13号)
(3) 千厩町社会福祉協議会に対する補助金の交付に関する条例(昭和51年千厩町条例第12号)
(4) 社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和53年東山町条例第21号)
(5) 社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和52年川崎村条例第15号)
(藤沢町の編入に伴う経過措置)
4 藤沢町の編入の日の前日までに、編入前の社会福祉法人に対する助成に関する条例(平成7年藤沢町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成23年9月22日条例第36号)
この条例は、平成23年9月26日から施行する。