○一関市少年センター条例
平成17年9月20日
条例第98号
(設置)
第1条 少年の非行防止及び健全育成に関し、関係機関、団体の連絡協調を図り、もって効果的な活動を推進するため、少年センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
少年センター
一関市山目字前田13番地1
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年9月20日から施行する。
附 則(平成27年3月12日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
平成17年9月20日 条例第98号
(平成27年4月1日施行)