○一関市少年センター運営協議会規程
平成17年9月20日
訓令第32号
(設置)
第1条 一関市少年センター(以下「センター」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、センターに一関市少年センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織及び会議)
第2条 協議会は、会長、副会長及び委員15人以内をもって組織する。
第3条 会長は保健福祉部長、副会長は学校教育課長をもって充て、委員は市職員、一関市少年センター条例施行規則(平成17年一関市規則第93号)に定める補導関係機関の代表及び学識経験者のうちから任命し、又は委嘱する。
第4条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会は、会長が必要の都度招集する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、センターにおいて処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、協議会に諮り、別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年9月20日から施行する。
附 則(平成19年訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。