○一関市児童館条例
平成18年3月24日
条例第22号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童厚生施設として児童館を設置する。
(区分、名称、位置及び定員)
第2条 児童館の区分、名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 | 定員 |
保育型 | 田河津児童館 | 一関市東山町田河津字石ノ森2番地3 | 40人 |
(利用対象児童)
第3条 児童館の利用対象児童は、おおむね3歳から小学校就学前までの保育を要する児童(以下「幼児」という。)とする。
(保育時間)
第4条 保育型の児童館における1日の保育時間は、6時間を標準とし、地域の実情に応じて市長が定める。
(休所日)
第5条 児童館の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開所し、又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用の許可)
第6条 児童館を利用しようとする幼児の保護者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、児童館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「利用許可」という。)に条件を付することができる。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の利用許可を取り消し、又はその使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又は利用許可に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用許可を受けたとき。
(3) 正当な理由がなく長期間にわたり利用の実績がないとき。
(保育料)
第8条 児童館を利用する幼児の保護者は、別表に定める保育料を納付しなければならない。
(保育料の減免)
第9条 市長は、公益上特別な事由があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償等)
第10条 故意又は過失により施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(児童館条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 児童館条例(昭和41年一関市条例第21号)
(2) 大東町立丑石児童館設置条例(昭和46年大東町条例第15号)
(3) 児童館設置条例(昭和40年千厩町条例第16号)
(4) 東山町立児童館設置条例(昭和40年東山町条例第25号)
(5) 児童館設置条例(昭和43年室根村条例第5号)
(1) 田河津児童館 10,200円(月額)
(2) 浜横沢児童館及び上折壁児童館 5,500円(月額)
(1) 田河津児童館 10,350円(月額)
(2) 浜横沢児童館及び上折壁児童館 7,000円(月額)
附 則(平成21年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の一関市児童館条例の規定により課した保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月18日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月24日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月15日条例第20号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月21日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
児童館名 | 保育料(月額) |
田河津児童館 | 10,500円 |