○一関市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成17年9月20日
告示第12号
(目的)
第1 この告示は、慢性疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(用具の種目及び給付対象者)
第2 給付する用具は、別表第1の種目欄に掲げる用具とする。
2 給付の対象者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る同法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等で、同法による施策(同法第19条の3第1項に規定する小児慢性特定疾病に係る施策を除く。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)とし、別表第1の種目欄に掲げる種目ごとに、それぞれ対象者欄に掲げる状態にある小児慢性特定疾病児童等に対し給付するものとする。
(給付の申請)
第3 用具の給付を受けようとする小児慢性特定疾病児童等の扶養義務者は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(給付の決定)
第4 市長は、第3の規定による申請があったときは、調査書(様式第2号)を作成し、用具の給付の可否を決定するものとする。
3 市長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し、却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(用具の給付)
第5 用具の給付は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して実施するものとする。
(費用の負担)
第6 用具の給付を受けた小児慢性特定疾病児童等(以下「受領者」という。)の扶養義務者は、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。
2 前項の規定により負担する費用の額は、別表第2に定める額とする。
3 受領者の扶養義務者は、用具を給付した業者に対し、日常生活用具給付券を提出するとともに、前項の規定により算定した額を支払わなければならない。
(費用の請求等)
第7 用具を給付した業者は、用具の給付に要した費用から第6第3項の規定により受領者の扶養義務者が業者に支払った額を控除した額を市長に請求するものとする。
2 前項の費用の請求は、受領者の扶養義務者が提出した日常生活用具給付券を添付して行うものとする。
3 市長は、第1項の請求があったときは、速やかに費用を支払うものとする。
(目的外使用等の禁止)
第8 受領者又は受領者の扶養義務者は、給付を受けた用具を給付の目的に反して使用してはならない。
(立入検査等)
第9 市長は、予算の執行の適正を期するため、業者又は受領者の扶養義務者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(返還)
第10 市長は、受領者又は受領者の扶養義務者が用具を給付の目的に反して使用したときは、当該用具の返還又は給付に要した費用の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(給付等台帳の整備)
第11 市長は、用具の給付の状況を明確にするため日常生活用具給付台帳を整備しておくものとする。
改正文(平成18年告示第266号抄)
平成18年10月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第300号抄)
平成19年1月1日から施行する。
改正文(平成20年告示第102号抄)
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成20年告示第166号抄)
平成20年7月1日から施行する。
改正文(平成21年告示第45号抄)
平成21年4月1日から施行する。
前 文(平成23年9月22日告示第221号抄)
平成23年度分から適用する。
前 文(平成24年3月30日告示第63号抄)
平成24年4月1日から施行する。
前 文(平成25年3月29日告示第52号抄)
平成25年4月1日から施行する。
前 文(平成27年12月28日告示第349号抄)
平成28年1月1日から施行する。
改正文(平成28年3月31日告示第63号抄)
平成28年4月1日から施行する。
改正文(平成28年3月31日告示第87号抄)
平成28年4月1日から施行する。なお、行政庁の処分又は不作為についての審査請求であって、この告示の施行の日前にされた行政庁の処分又は同日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この告示による改正後の各規定にかかわらず、なお従前の例による。
改正文(平成29年1月17日告示第7号抄)
平成28年4月1日から適用する。ただし、表2の項の改正部分は、平成29年4月1日から適用する。
改正文(令和2年3月31日告示第97号抄)
令和2年3月31日から施行する。
別表第1(第2関係)
種目 | 対象者 | 性能等 |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。) |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具が付いた原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上り動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽等への入水を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介護者が容易に使用し得るもの |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介護者が容易に使用し得るもの |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
電器式たん吸引器 | 呼吸機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
クールベスト | 体温調整が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの |
ストーマ装具(蓄便袋) | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
別表第2(第6関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税の均等割のみ課税世帯 | C1階層 | 2,250 | 230 |
市町村民税所得割課税世帯 | C2階層 | 2,900 | 290 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額が2,400円以下 | D1階層 | 3,450 | 350 |
2,401~4,800円 | D2階層 | 3,800 | 380 | ||
4,801~8,400円 | D3階層 | 4,250 | 430 | ||
8,401~12,000円 | D4階層 | 4,700 | 470 | ||
12,001~16,200円 | D5階層 | 5,500 | 550 | ||
16,201~21,000円 | D6階層 | 6,250 | 630 | ||
21,001~46,200円 | D7階層 | 8,100 | 810 | ||
46,201~60,000円 | D8階層 | 9,350 | 940 | ||
60,001~78,000円 | D9階層 | 11,550 | 1,160 | ||
78,001~100,500円 | D10階層 | 13,750 | 1,380 | ||
100,501~190,000円 | D11階層 | 17,850 | 1,790 | ||
190,001~299,500円 | D12階層 | 22,000 | 2,200 | ||
299,501~831,900円 | D13階層 | 26,150 | 2,620 | ||
831,901~1,467,000円 | D14階層 | 40,350 | 4,040 | ||
1,467,001~1,632,000円 | D15階層 | 42,500 | 4,250 | ||
1,632,001~2,302,900円 | D16階層 | 51,450 | 5,150 | ||
2,302,901~3,117,000円 | D17階層 | 61,250 | 6,130 | ||
3,117,001~4,173,000円 | D18階層 | 71,900 | 7,190 | ||
4,173,001円以上 | D19階層 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円 |
備考
1 徴収月額の決定の特例
イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
ウ 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
2 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税額等により行うものとする。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情により、特に扶養の義務を負わせる者をいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による保護並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。
エ 認定の基準は、生活保護については現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって行うものとする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。
(3) 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を基点として取り扱うものとする。
3 徴収基準額表中、徴収基準額月欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、市町村が徴収する額は、費用総額をこえないものであること。
4 徴収金基準額の特例
災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。