○一関市児童手当法施行細則
平成17年9月20日
規則第107号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行に関しては、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支払日及び支払方法)
第2条 児童手当(法附則第2条に規定する特例給付を含む。)の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の5日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日の直前の休日等でない日)とする。ただし、法第8条第4項ただし書の規定により支払うこととなる前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、支払うべきであったことが判明した日又は支給事由が消滅した日後速やかに支払うものとする。
2 支払の方法は、口座振替とする。ただし、受給者から申出があれば現金払の方法によって支払うことができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
(藤沢町の編入に伴う経過措置)
2 藤沢町の編入の日の前日までに、編入前の藤沢町児童手当事務処理規則(平成12年藤沢町規則第48号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成23年9月22日規則第129号)
この規則は、平成23年9月26日から施行する。
附 則(平成24年4月25日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。