○一関市児童扶養手当法施行細則
平成17年9月20日
規則第108号
(趣旨)
第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の施行に関しては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支払日)
第2条 法第4条に規定する児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日の直前の休日等でない日)とする。ただし、法第7条第3項ただし書の規定により支払うこととなる前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、支払うべきであったことが判明した日又は支給事由が消滅した日後、速やかに支払うものとする。
附 則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。