○一関市シニア活動プラザ条例施行規則
平成25年3月29日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、一関市シニア活動プラザ条例(平成24年一関市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 シニア活動プラザ(以下「プラザ」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 プラザの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
2 申請書の受付期間は、利用しようとする日の1月前から3日前までとする。ただし、市長がプラザの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用許可を受けた施設以外の施設、設備等を利用しないこと。
(2) 施設内の火気取締り及び施設設備の保安管理に留意すること。
(3) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売及び陳列を行わないこと。
(4) その他職員の指示する事項を遵守すること。
(使用料の減免)
第9条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、一関市公の施設の使用料の減免に関する規則(平成21年一関市規則第2号)によるものとする。
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、申請書にその旨を付記しなければならない。
(損傷の届出)
第10条 利用者は、プラザの施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
利用区分 | 単位 | 使用料 |
電気器具等(消費電力量500W以上の物に限る。)を持込使用する場合の電気料金 | 1回につき消費電力量1kWhまで | 50円 |
1回につき消費電力量1kWhを超える場合 | 3kWhまでは100円とし、3kWh増えるごとに50円を加算した額 |