○一関市障害者地域生活支援事業実施規則
平成18年9月29日
規則第113号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に定める地域生活支援事業の実施については、法令その他に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(実施事業)
第2条 一関市において実施する地域生活支援事業は、法第77条第1項各号に掲げる事業及び同条第3項の規定により行う次に掲げる事業とする。
(1) 訪問入浴サービス事業
(2) 知的障害者職親委託事業
(3) 生活支援事業
(4) 日中一時支援事業
(5) 社会参加支援事業
(6) 移動支援事業
(7) グループ支援型による移動支援事業
(8) その他市長が必要と認める事業
(1) 一関市に住所を有する者で知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第2項又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第2項によりー関市以外の市町村が援護の実施者となるもの以外のもの
(2) 一関市に住所を有しない者で知的障害者福祉法第9条第2項又は身体障害者福祉法第9条第2項により一関市が援護の実施者となるもの
2 前項に規定するほか、各事業を利用できる者の要件については、事業ごとに別に定める。
(1) 法第77条第1項第3号に規定する移動支援事業
(2) 法第77条第1項第4号に規定する地域活動支援センターが行う事業のうち市長が必要と認めた事業
(1) 第1階層
ア 申請時点における利用者が障害児であって、当該障害児が属する世帯の当該年度の市区町村民税(以下「市民税等」という。)所得割の課税額(障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第2号イ及びロ並びに同条第3号に規定する所得割の額の算定の例により算定された所得割の額をいう。以下同じ。)が28万円以上である世帯(ただし、4月1日から6月30日までの申請にあっては、前年度分の市民税等所得割の課税額による。)
イ 申請時点における利用者が障害者であって、当該障害者及びその配偶者の当該年度の市民税等所得割の課税額が16万円以上である世帯(ただし、4月1日から6月30日までの申請にあっては、前年度分の市民税等所得割の課税額による。)
(2) 第2階層
ア 申請時点における利用者が障害児であって、当該障害児が属する世帯の当該年度の市民税等所得割の課税額が28万円未満である世帯(ただし、4月1日から6月30日までの申請にあっては、前年度分の市民税等所得割の課税額による。)
イ 申請時点における利用者が障害者であって、当該障害者及びその配偶者の当該年度の市民税等所得割の課税額が16万円未満である世帯(ただし、4月1日から6月30日までの申請にあっては、前年度分の市民税等所得割の課税額による。)
(3) 第3階層
ア 申請時点における利用者が障害児であって、当該障害児が属する世帯の当該年度の市民税等が非課税である世帯(ただし、4月1日から6月30日までの申請にあっては、前年度分の市民税等が非課税である世帯)、生活保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給世帯(以下「支援給付受給世帯」という。)
イ 申請時点における利用者が障害者であって、当該障害者及びその配偶者の当該年度の市民税等が非課税である世帯(ただし、4月1日から6月30日までの申請にあっては、前年度分の市民税等が非課税である世帯)、生活保護世帯又は支援給付受給世帯
(利用者負担額の算定方法)
第7条 前条の世帯区分に該当する利用者の負担額の算定方法については、次のとおりとする。ただし、1円未満の端数は、切り捨てる。
(1) 第1階層 事業ごとに定める基準額に100分の90を乗じて得た額
(2) 第2階層 事業ごとに定める基準額に100分の95を乗じて得た額
(3) 第3階層 事業ごとに定める基準額の100分の100の額
(事業の利用制限)
第8条 市長は、利用者が入院加療を要する状態にあるとき、又は他の者に感染するおそれのある疾病を有するときは、地域生活支援事業の利用を制限することができる。
2 市長は、前項に掲げるもののほか、利用者に起因する理由によりサービスの提供が困難であると判断したときは、地域生活支援事業の利用を制限することができる。
(利用の変更申請等)
第9条 利用者は、次に掲げる事由が生じたときは、地域生活支援事業(世帯区分)認定変更申請(届出)書兼地域生活支援事業サービス承認内容変更申請書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。
(1) 世帯区分を変更したいとき。
(2) 氏名又は住所を変更したとき。
(実費の負担)
第10条 地域生活支援事業の利用の際に生じた原材料費及び活動に要する直接的な経費は利用者の負担とする。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(藤沢町の編入に伴う経過措置)
2 藤沢町の編入の日の前日までに、編入前の藤沢町障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年藤沢町規則第48号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 改正後の第6条第2項の規定中「16万円」とあるのは、平成18年度の市民税等所得割の課税額においては、「10万円」と読み替えるものとする。
附 則(平成20年規則第19号)
この規則中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日規則第70号)
この規則は、平成23年9月26日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第46号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規則第53号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第36号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第117号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日規則第31号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。