○一関市障害者ふれあい交流施設条例
平成17年9月20日
条例第107号
(設置)
第1条 障害者の自立と社会参加の促進に資するため、障害者ふれあい交流施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
サン・アビリティーズ一関 | 一関市三関字桜町36番地3 |
(利用者の範囲)
第3条 施設を利用することができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)による療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する者
(4) その他市長が認める者
2 市長は、施設の管理運営上支障がないと認めたときは、前項に規定する者以外のものにも施設を利用させることができる。
(利用許可)
第4条 施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、施設の管理運営上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第5条 市長は、施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とする行為その他これに類する行為に利用するとき。
(3) 施設の管理運営上支障があるとき。
(3) 災害その他の理由により、施設を利用させることができなくなったとき。
(使用料)
第7条 第3条第1項各号に規定する者の使用料は、無料とする。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第9条 利用者が、自己の責めに帰すべき理由により施設又はその設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
附 則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
利用区分 | 単位 | 使用料 | |||
基本使用料 | 冷暖房料 | ||||
多目的ホール | 1時間 | 400円 | 100円 | ||
教養文化室 | 400円 | 100円 | |||
研修室 | 400円 | 100円 | |||
体育室 | 専用 | 高校生以下 | 1時間 | 200円 | 100円 |
一般 | 400円 | 100円 | |||
備考 1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。 2 体育室を二分して利用するときの使用料の額は、この表に掲げる額の5割に相当する額とする。 3 附属設備及び備品等を利用する者は、別に定める使用料を合わせて納付しなければならない。 4 使用料を算出して得た額に、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |