○一関市障害者ふれあい交流施設条例施行規則
平成17年9月20日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、一関市障害者ふれあい交流施設条例(平成17年一関市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 サン・アビリティーズ一関(以下「施設」という。)に、館長及び必要な職員を置くことができる。
(分掌事務)
第2条の2 施設の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 障害者の支援に関すること。
(2) 施設の利用許可に関すること。
(3) 施設の維持管理に関すること。
(4) 公共施設予約システムに係るスポーツ施設等の利用許可に関すること。
(1) 日曜日 午前9時から午後5時まで
(2) 月曜日及び水曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時まで
(休館日)
第4条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。この場合において、同法第3条中「日曜日」とあるのは、「火曜日」と読み替えるものとする。
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用者の範囲)
第5条 条例第3条第1項第4号に規定するものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第3条第1項第1号から第3号までに規定する者(以下この条において「障害者」という。)の家族団体
(2) 障害者への支援団体
(3) 障害者へのボランティア団体
(4) 前3号に準じるものと市長が認めるもの
2 施設内の附属設備及び備品等を利用しようとする者は、サン・アビリティーズ一関設備・備品等利用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 前2項の申請書の受付期間は、次のとおりとする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 条例第3条第1項各号に規定するもの 施設を利用しようとする日の属する月の3月前から同日午後4時まで
(2) 条例第3条第2項に規定するもの 施設を利用しようとする日の属する月の1月前から同日午後4時まで
(利用変更及び取消し)
第9条 利用者は、その利用内容の変更又は取消しをしようとするときは、サン・アビリティーズ一関利用変更(取消)申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第11条 条例第7条第3項ただし書の規定に基づく既納の使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するときに、当該各号に定める割合で行うものとする。
(1) 天災その他の不可抗力により利用することができないとき 全額
(2) 市長が施設の管理上特に必要と認め、利用許可を取り消したとき 全額
(使用料の減免)
第12条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、一関市公の施設の使用料の減免に関する規則(平成21年一関市規則第2号)によるものとする。
(汚損等の届出)
第13条 利用者は、施設又はその設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守し、施設を利用しなければならない。
(1) 利用前に利用許可書を職員に提示すること。
(2) 利用後は直ちに清掃の上、利用前の原状に復し、職員に報告すること。
(3) 火災及び盗難の防止に留意すること。
(4) その他職員の指示すること。
(管理)
第15条 館長は、施設及び設備を管理し、常に良好な状態で利用できるように努めなければならない。
2 館長は、施設の利用状況を明らかにするため、次の簿冊を備えなければならない。
(1) 利用台帳
(2) その他必要な簿冊
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附 則(平成21年規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の一関市障害者ふれあい交流施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の一関市障害者ふれあい交流施設条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成21年規則第97号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成29年1月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
利用区分 | 単位 | 使用料 |
電気器具等(消費電力量500w以上のものに限る。)を持込使用する場合の電気料金 | 1回につき消費電力量1kWhまで | 50円 |
1回につき消費電力量1kWhを超える場合 | 3kWhまでは100円とし、3kWh増えるごとに50円を加算する。 |