○一関市障害者等移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第257号
(趣旨)
第1 屋外での移動に著しい制限のある障害児又は障害者(以下「障害者等」という。)の外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すため、移動支援事業(以下「事業」という。)について、一関市障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年一関市規則第113号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示により事業を実施する。
(移動支援事業)
第2 事業の内容は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条に規定する介護給付費の支給対象となる重度訪問介護、同行援護、行動援護、通院等介助又は通院等乗降介助以外のものであって、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済的活動に係る外出、通学等の通年かつ長期継続的な外出及び社会通念上適当でないと認められる外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の支援を行うものとする。
(事業の利用者)
第3 事業の利用者は、屋外での移動に著しい制限のある障害者等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(同条第1項ただし書に規定する保護者が交付を受けているときは、身体障害者本人)で視覚障害若しくは全身性障害(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年省令第15号)別表第5号の一級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずるもの)を持つもの
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(事業の対象範囲)
第4 事業の対象範囲は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 利用者1人当たりの事業の対象範囲は、1月につき50時間までを原則とし、個々の状態を勘案して市長が定めるものとする。
(2) 事業の対象範囲は、法第29条に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給対象となる事業又は法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の対象となる事業を受けている時間以外の時間とする。
(事業の委託)
第5 市長は、適切な事業運営が実施できると認められる社会福祉法人等に事業の全部又は一部を委託することができる。
(委託料)
第6 事業を委託したときの委託料の基準額は、利用者が利用する事業の区分及び所要時間に応じ、次に定める額とする。
区分 | 所要時間 | |||
30分以下 | 30分超1時間以下 | 1時間超1時間30分以下 | 1時間30分を超えた場合の加算額 | |
身体介護を伴う場合 | 2,300円 | 4,000円 | 5,800円 | 超過時間30分につき820円 |
身体介護を伴わない場合 | 800円 | 1,500円 | 2,250円 | 超過時間30分につき750円 |
2 委託料の額は、前項の規定により算定した委託料基準額から規則で定める利用者負担額を控除した額とする。
(利用の確認申請)
(利用の承認)
第8 市長は、第6の申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ、事業の利用の可否を決定し、規則様式第2号(以下「通知書」という。)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(通知書の提示)
第9 第7の規定により利用の承認を受けた者は、事業を利用する際に、事業を実施する社会福祉法人等に通知書を提示するものとする。
(経過措置)
第10 藤沢町の編入の日の前日までに、編入前の藤沢町障害者等移動支援事業補助金交付要綱(平成23年藤沢町告示第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
制定文 抄
平成18年10月1日から施行する。
改正文(平成19年告示第122号の2抄)
平成19年4月1日から施行する。
前 文(平成24年3月30日告示第67号抄)
平成24年4月1日から施行する。
前 文(平成25年3月29日告示第52号抄)
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成30年3月31日告示第107号抄)
平成30年4月1日から施行する。