○一関市障害者等日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第258号
(趣旨)
第1 障害者等の日中活動の場の確保、障害者等の保護者の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図るため、日中一時支援事業(以下「事業」という。)の運営に要する経費に対し一関市障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年一関市規則第113号。以下「規則」という。)に定めるほか、予算の範囲内で、この告示により事業を実施する。
(障害者等)
第2 この告示において「障害者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児で、同法第19条第2項及び第3項に規定する支給決定に係る居住地を一関市に有するものその他市長が認めるものをいう。
(日中一時支援事業)
第3 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、障害児通所支援事業所、学校の空き教室等(以下「実施場所」という。)において障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練を行うこと。
(2) 必要に応じ、障害者等の居宅又は学校等から実施場所まで及び実施場所から障害者等の居宅又は学校等までの送迎を行うこと。
(事業の利用者)
第4 事業の利用者は、一関市に住所を有する障害者等で、原則として、日中において監護する者がいないことにより、日中の活動場所が必要なものとする。
(事業の対象範囲)
第5 事業の対象範囲は、利用者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給対象となる事業若しくは同法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給対象となる事業による障害児通所支援を受けている時間帯又は法第29条に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費の支給対象となる事業若しくは同法第30条に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給対象となる事業による障害福祉サービスを受けている時間帯以外の時間帯とする。
(事業の委託)
第6 市長は、適切な事業運営が実施できると認められる社会福祉法人等に事業の全部又は一部を委託することができる。
(委託料)
第7 事業を委託したときの委託料の基準額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 一般の基準額
時間数 | 単価 |
1時間以上2時間未満 | 2,000円 |
2時間以上4時間未満 | 3,000円 |
4時間以上6時間未満 | 4,000円 |
6時間以上 | 5,000円 |
(2) 法第5条第6項に規定する厚生労働省令で定める施設を利用する同項に規定する厚生労働省令で定める障害者及び児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設に入所する障害児並びにこれらに準ずる者の基準額
時間数 | 単価 |
1時間以上3時間未満 | 4,000円 |
3時間以上6時間未満 | 8,000円 |
6時間以上 | 10,000円 |
2 委託料の額は、前項の規定により算定した委託料基準額から規則で定める利用者負担額を控除した額とする。
(利用の確認申請)
第8 障害者等日中一時支援事業を利用しようとする障害者等(障害児である場合は、その保護者)は、規則様式第1号を市長に提出しなければならない。
(利用の承認)
第9 市長は、第7の申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ、事業の利用の可否を決定し、規則様式第2号(以下「通知書」という。)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(通知書の提示)
第10 第8の規定により利用の承認を受けた者は、事業を利用する際に、事業を実施する社会福祉法人等に通知書を提示するものとする。
(経過措置)
第11 藤沢町の編入の日の前日までに、編入前の藤沢町障害者等日中一時支援事業補助金交付要綱(平成23年藤沢町告示第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
制定文 抄
平成18年10月1日から施行する。
改正文(平成19年告示第122号の4抄)
平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成20年告示第86号抄)
平成20年4月1日から施行する。
前 文(平成24年3月30日告示第68号抄)
平成24年4月1日から施行する。
前 文(平成25年3月29日告示第52号抄)
平成25年4月1日から施行する。
前 文(平成27年3月31日告示第118号抄)
平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日告示第108号抄)
平成30年4月1日から施行する。