○一関市手話通訳者等派遣事業実施要綱
平成17年9月20日
告示第22号
(目的)
第1 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚障害者又は音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)に手話通訳者又は手話奉仕員(以下「通訳者等」という。)を派遣することにより、聴覚障害者等の意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。
(委託)
第2 市長は、本事業の実施を一関市社会福祉協議会に委託するものとする。
2 市長は、通訳者等の派遣に伴うコーディネート業務等を岩手県立視聴覚障がい者情報センターに委託することができるものとする。
(通訳者等の登録)
第3 市長は、次に掲げる者から通訳者等の登録申請がある場合において、通訳者等として適任と認めるときは、手話通訳者等登録名簿(様式第1号。以下「登録名簿」という。)に登録するものとする。
(1) 岩手県登録手話通訳者
(2) 一関市手話奉仕員養成講座修了者
(3) 前2号と同等以上の手話能力を有する者
2 市長は、前項の規定により登録した通訳者等に対し、手話活動を継続する意思を毎年度確認し、継続を希望する通訳者等については、登録名簿に再登録するものとする。
3 通訳者等は、本事業の手話活動を行うことができなくなったときは、市長にその旨を届出し、市長は、登録名簿からその者を削除するものとする。
(通訳者等の派遣)
第4 通訳者等の派遣を受けることができる者は、市内に住所を有し、円滑な意思疎通を行う上で支障があると市長が認める聴覚障害者等であって、次に掲げる場合において、通訳者等以外に適当な意思の伝達を介する者がいないときに限るものとする。
(1) 公的機関、医療機関等に出向く場合
(2) 学校行事へ参加する場合
(3) 公的機関により開催される研修会、講座等へ参加する場合
(4) 冠婚葬祭へ参加する場合
(5) 奉仕的活動へ参加する場合
(6) 市の主催事業
(7) その他市長が特に認める場合
(派遣の時間及び範囲)
第5 通訳者等を派遣する時間は、原則として当該派遣日の午前9時から午後5時までとし、派遣する範囲は、当該時間内で移動できる岩手県内及び宮城県内とする。
(守秘義務)
第6 通訳者等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(通訳者等の登録削除)
第7 市長は、通訳者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3の規定にかかわらず、登録名簿から削除することができる。
(1) 職務の遂行に支障があると認めたとき。
(2) 通訳者等としてふさわしくない行為があったとき。
(通訳者等の派遣手続等)
第8 聴覚障害者等は、通訳者等の派遣を受けようとするときは、派遣を必要とする日の14日前までに市長に手話通訳者等派遣申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理した場合は、その内容を審査の上、派遣の要否を決定し、手話通訳者等派遣決定(却下)通知書(様式第3号)により速やかに通知するものとする。
3 通訳者等の派遣の決定を受けた者が申請を取り消す場合は、速やかに市長に連絡しなければならない。
4 市長は、派遣する通訳者等及び派遣者数については、実状に応じて登録者の中から調整の上決定するものとする。
5 派遣依頼を受けた通訳者等は、依頼を受けた後にやむを得ない事情により活動できなくなった場合は、速やかに市長に申し出なければならない。この場合において、市長は、速やかに替わりの通訳者等の派遣について調整し、申込者の不利益にならないよう配慮するものとする。
改正文(平成19年告示第112号抄)
平成19年4月1日から施行する。
前 文(平成25年3月29日告示第52号抄)
平成25年4月1日から施行する。
前 文(平成27年12月28日告示第349号抄)
平成28年1月1日から施行する。
改正文(平成28年3月31日告示第87号抄)
平成28年4月1日から施行する。なお、行政庁の処分又は不作為についての審査請求であって、この告示の施行の日前にされた行政庁の処分又は同日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この告示による改正後の各規定にかかわらず、なお従前の例による。