○一関市食育推進協議会設置要綱
平成19年8月20日
告示第204号の2
(設置)
第1 本市の食育推進のため、一関市食育推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 一関市食育推進計画(以下「推進計画」という。)に関すること。
(2) 推進計画に関する施策の推進及び総合調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、食育の推進を図るために必要な事項に関すること。
(組織)
第3 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 消費者及び消費者団体の代表者
(2) 農林業者
(3) 農林業関係団体の職員
(4) 食品事業者
(5) 教育関係者
(6) 知識経験者
(7) ボランティア団体の代表
(8) 健康推進団体の代表
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めたときは、協議会の会議に委員以外の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第6 協議会の庶務は、保健福祉部健康づくり課において処理する。
(その他)
第7 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
制定文 抄
平成19年8月21日から施行する。
前 文(平成23年3月31日告示第87号抄)
平成23年4月1日から施行する。