○一関市新型インフルエンザワクチン接種費用軽減事業実施要綱
平成22年10月1日
告示第202号
(趣旨)
第1 この告示は、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱(平成22年9月28日付け厚生労働省発健0928第6号厚生労働事務次官通知。以下「事業実施要綱」という。)第6の3に基づき、新型インフルエンザワクチンの接種(以下「ワクチン接種」という。)に係る低所得者の費用負担の軽減に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2 ワクチン接種の費用負担の軽減対象者(以下「費用軽減対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、かつ、ワクチン接種を希望する者又はその保護者とする。
(1) 市内に住所を有し、生活保護世帯に属する者
(2) 市内に住所を有し、市町村民税非課税世帯に属する者
(軽減額)
第3 ワクチン接種の費用負担の軽減額は、次の区分に応じ、当該各号に掲げる額を上限とする。
(1) 1回目の接種の場合 3,600円
(2) 2回目の接種であって1回目の接種と同一の医療機関等の場合 2,550円
(3) 2回目の接種であって1回目の接種と異なる医療機関等の場合 3,600円
(4) 予診の結果、ワクチン接種を行えなかった場合 1,790円
(実施方法等)
2 費用軽減対象者が前項の方法によらないでワクチン接種を行い、医療機関等で費用の実費負担をした場合は、ワクチン接種を受けた費用軽減対象者又はその保護者の請求により第3各号に規定する額又は医療機関等で定めた接種等料金のうちいずれか少ない額を支給するものとする。
(請求)
第5 第4第1項の規定によりワクチン接種を行った医療機関等は、翌月の10日までに証明書を添え、新型インフルエンザワクチン接種費用軽減事業請求書(医療機関等用)(様式第3号)により市長に請求するものとする。
2 第4第2項の請求は、証明書、医療機関等が発行する領収書の写し及び新型インフルエンザ予防接種済証の写し又は母子健康手帳に新型インフルエンザ予防接種済証の記載事項が記載された場合は当該手帳の写しを添え、新型インフルエンザワクチン接種費用軽減事業請求書(接種者用)(様式第4号)により行うものとする。
(その他)
第6 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。