○一関市臨床研修医研究支援事業補助金交付要綱
平成23年3月1日
告示第29号
(目的)
第1 臨床研修医(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修を受けている医師をいう。以下同じ。)の研修環境の整備を図り、知識の醸成及び地域医療の担い手の育成に資するため、一関市医師会が行う臨床研修医の研究を支援する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で一関市補助金交付規則(平成17年一関市規則第52号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付対象及び補助額)
第2 補助金の交付対象となる経費は、一関市医師会が次に掲げる事業を行う場合に要する経費とし、これに対する補助額は、当該経費の10分の10以内の額とする。
(1) 一関市医師会に所属する臨床研修医の研修環境の整備事業
(2) 臨床研修医の医学知識の醸成のための図書の整備事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な事業
(補助事業の経費の配分及び内容の変更)
第3 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する市長の定める軽微な変更は、補助金交付の対象となる経費の額の2割以内の変更とする。ただし、補助金の額に変更が生じる場合は、この限りでない。
(申請の取下期日)
第4 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(前金払)
第5 補助金の前金払を請求しようとするときは、臨床研修医研究支援事業補助金前金払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(提出書類及び提出期限)
別表(第6関係)