○一関市有価物集団回収事業報償金交付要綱
平成18年3月31日
告示第64号
(目的)
第1 この告示は、集団で有価物の回収を行う団体に対し、有価物の回収量に応じ予算の範囲内で報償金を交付し、もって資源の有効利用及びごみの減量に資することを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 有価物 空き缶、鉄くず、ビン、古紙、牛乳パック、ペットボトル等の再生可能な不用な物品で換価性のあるものをいう。
(2) 団体 PTA、子ども会、町内会、自治会、婦人会、青年会、老人クラブ、ボーイスカウト、スポーツ少年団、児童会及びこれらに類する営利を目的としない市内に組織する団体をいう。
(報償金の交付対象団体)
第3 この報償金は、市内から発生する有価物を集団で回収する団体に対し交付する。
(有価物回収業者の登録)
第4 市長は、有価物集団回収事業をより円滑化するため、有価物回収業者を登録し、その協力を得るものとする。
2 前項の規定による登録を受けようとする有価物回収業者は、有価物回収業者登録申請書(様式第1号)により市長に届出するものとする。
(報償金の額)
第5 報償金の額は、次に定めるところによる。
有価物の種類 | 報償金額 |
金属類 | 引渡量1キログラムにつき5円 |
古紙類 | 引渡量1キログラムにつき5円 |
ビン類 | 引渡量1本につき4円 |
ペットボトル | 引渡量1キログラムにつき5円 |
(報償金の申請)
(報償金の交付)
第7 市長は、第6の申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは報償金を交付するものとする。
(報償金の返還)
第8 申請書に虚偽の記載その他不正の行為があった場合は、市長は、既に交付した報償金の一部又は全部を返還させるものとする。
制定文 抄
平成18年4月1日から施行する。
改正文(令和2年3月31日告示第98号抄)
令和2年4月1日から施行する。