○振動規制法の規定による規制する地域の指定及び規制基準
平成20年3月31日
告示第97号
(地域の指定)
(規制基準)
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
(6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
制定文 抄
平成20年4月1日から施行する。
別表第1
区域の区分 | 地域の区分 |
第1種区域 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
第2種区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
備考 この表の地域の区分の欄に掲げるそれぞれの地域の用語の意義については、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定するそれぞれの地域の用語の例による。
別表第2
時間の区分 区域の区分 | 昼間(午前7時から午後8時まで) | 夜間(午後8時から午前7時まで) |
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
備考
1 第1種区域及び第2種区域とは、別表第1で定める第1種区域及び第2種区域をいう。
2 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
3 振動の測定、その方法及び大きさの決定は、振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1備考2から4に定めるところによる。