○一関市自動車臨時運行許可業務取扱規則
平成17年9月20日
規則第142号
(許可の対象車両)
第2条 許可の対象車両は、車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、軽自動車及び大型特殊自動車の4種に限り行うものとする。
(許可申請手続)
第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、申請者が申請書を提出することができないときは、使者をもって行うことができる。
2 申請は、1車両ごとに申請書を提出し、所定の方法により手数料を納付しなければならない。
3 申請者は、申請書のほか、自動車損害賠償責任保険証明書(以下「保険証明書」という。)又は自動車損害賠償共済証明書(以下「共済証明書」という。)を提示しなければならない。
(申請書の記載)
第4条 申請者は、申請書に署名押印をし、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第21条に規定する次の事項を記載しなければならない。
(1) 住所及び氏名又は名称
(2) 車名
(3) 形状
(4) 車台番号
(5) 運行の目的
(6) 運行の経路及び期間
2 申請書には、前項各号に掲げるもののほか、保険証明書又は共済証明書の番号を記載しなければならない。
(受理)
第5条 申請書の提出があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除きこれに受付印を押して受理する。
(1) 第2条に規定する車両以外の車両について申請があったとき。
(2) 申請者又はその使者が直接申請にこないとき。
(3) 前条第1項に規定する事項の記載のないとき、若しくは不備のとき、又はその記載事項が不適正と認められるとき。
(4) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定によって車両法の適用除外となった自衛隊の使用する自動車について申請があったとき。
(許可)
第6条 市長は、臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するとともに、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。
(有効期間)
第7条 許可に当たっては、運行の目的及び運行の経路を勘案し、有効期間は5日を超えない範囲で必要最小限度に止めるものとする。ただし、運行の経路により長期間を要する場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。
(手数料の収受)
第8条 手数料は、一関市手数料条例(平成17年一関市条例第49号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき徴収するものとする。
2 条例第6条の規定に基づき手数料を免除したときは、申請書等にその旨を記載し、その免除事由を明らかにしておかなければならない。
(管理票)
第9条 市長は、自動車臨時運行許可管理票(様式第3号)を備え付け、申請及び許可の状況を明らかにしておかなければならない。
(番号標台帳)
第10条 市長は、番号標台帳(様式第4号)を備え付け、番号標の備付状況を明らかにしておかなければならない。
(番号標及び許可証の返納回収)
第11条 自動車の臨時運行許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が第7条の規定による有効期間の経過後番号標及び許可証を返納しない場合は、速やかに返納するよう督促しなければならない。
2 貸与した番号標又は交付した許可証を紛失したことが明らかになった場合は、許可を受けた者に対して紛失届を提出させるものとする。
3 番号標の紛失届があったときは、市長は、遅滞なくその番号標の無効を告示するとともにその旨を東北運輸局岩手県陸運支局長に通知するものとする。
(賠償)
第12条 貸与した番号標をき損し、又は紛失したときは、許可を受けた者に対して実費弁償させるものとする。
(番号標の廃棄)
第13条 識別困難又はき損による残存番号標を廃棄する場合には、これを切断し、不正使用のないよう処分するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附 則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。