○一関市住居表示に関する条例施行規則
平成17年9月20日
規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は、一関市住居表示に関する条例(平成17年一関市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明書の交付)
第6条 関係人は、街区符号又は住居番号の付定、変更又は廃止があったことの証明を受けようとするときは、様式第4号による証明書の交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による証明書の交付申請があったときは、証明書を当該申請人に交付しなければならない。
第8条 条例第4条に規定する規則で定める場合とは、棟番号を必要とする建物等及び中高層の建物等に住居番号を表示する場合とする。
2 前項の住居番号は、当該建物等の外壁で、道路から見やすい場所及び当該建物等の区分された部分の主要な出入口に表示しなければならない。
3 前項の表示の様式は、次に定めるところによる。
(1) 街区符号及び棟番号又は街区符号及び基礎番号の様式は、前条に定める様式第5号に準じたものとし、大きさは建物等の大きさに比例した適当なものとする。
(2) 各戸の番号の表示は、様式第6号によるものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
別表(第3条関係)
住居表示を必要とする建物等
1 住居の用に供する建物並びに事務所、事業所及び店舗 2 劇場、集会所、市場、公衆浴場及び旅館 3 公用及び公共の用に供する建物並びに宗教用建物 4 工場、倉庫、自動車車庫、駐車場、と畜場その他これらに類する用に供する建物及び工作物 5 公園、球場、運動場等の施設 |