○一関市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱
平成17年9月20日
告示第36号
(目的)
第1 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)についての取扱いを定めることにより、市民のプライバシーの保護を図るとともに、適切円滑な事務の処理を図ることを目的とする。
(閲覧台帳)
第2 閲覧の請求又は申出があった場合は、住民基本台帳の記載事項中、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所を記載した台帳(以下「閲覧台帳」という。)をもって閲覧に供するものとする。
(住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第3 住民基本台帳の一部の写しは、次に掲げる場合にのみ、閲覧させることができる。
(1) 国又は地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために必要がある場合
(2) 個人又は法人の申出による場合で、次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申し出があり、かつ、市長が相当と認めたとき
ア 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
イ 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
ウ 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が別表第1に定めるもの
(閲覧の請求及び申出)
2 国又は地方公共団体の機関の請求による閲覧にあっては、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 国又は地方公共団体の機関の名称
(2) 請求事由(請求事由を明らかにすることが困難なものについては、その理由)
(3) 請求にかかる住民の範囲
(4) 閲覧する者の職名及び氏名
3 個人又は法人の申出による閲覧にあっては、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 活動の責任者の氏名及び住所
(2) 調査研究の実施体制
(3) 申出にかかる住民の範囲
(4) 委託を受けて閲覧する場合には、委託者の氏名及び名称及び住所
(請求者又は申出者の資格等の確認)
第5 請求者又は申出者の資格等の確認は、身分証明書等の提示を求め、その者の資格等を確認するものとする。
第6 請求書又は申出書に記載された事項が明確でない場合は、必要に応じ請求者又は申出者に質問等を行い、その内容について確認するものとする。なお、確認した場合は、その確認内容及び方法について請求書に記載するものとする。
(誓約書の提出)
第7 閲覧の請求又は申出をする場合は、その閲覧によって知り得た事項を請求書記載の目的以外に使用しない旨の誓約書(様式第4号)を提出させるものとする。
(請求及び申出に応じない場合)
第8 閲覧の請求又は申出が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、当該請求又は申出に応じないものとする。
(1) 執務に支障があると認めるとき。
(2) 天災等により閲覧台帳が亡失し、き損したとき。
(3) 多数の者が一時に閲覧を請求し、その使用が競合したとき。
(4) プライバシーの侵害又は差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。
(閲覧時の遵守事項)
第9 請求者又は申出者が閲覧する場合は、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) 閲覧台帳のき損及び散逸の禁止
(2) 市民課長の指定する場所での閲覧
(3) 転記を要する場合の指定用紙(様式第5号)への記載
(4) 転記終了時の記載済み転記用紙の市民課長への提示
(記載済み転記用紙の写しの保管)
第10 第9第4号の規定により提示された記載済み転記用紙は、これを複写し、請求書又は申出書とともに保管するものとする。
(電話による照会)
第11 電話による住民基本台帳の一部の写しの記載事項の照会については、原則として回答しないものとする。ただし、国又は地方公共団体の職員からの照会で、緊急を要すると認めるものについては、その内容及び相手方を確認の後、回答できるものとする。
(公表)
第12 市長は、毎年1回、法第11条第1項(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)及び第11条の2第1項(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況について、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 国又は地方公共団体にあっては、当該請求をした国又は地方公共団体の機関の名称、請求事由の概要
(2) 個人又は法人の申出にあっては、申出者の氏名、利用目的の概要
改正文(平成18年告示第315号抄)
平成18年12月28日から施行する。
改正文(平成31年1月4日告示第2号抄)
平成31年1月4日から施行する。
別表第1(第3関係)
第3の(2)のウの規定によるその他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるもの 1 マンションの管理組合が管理業務を行うために当該マンションの居住者を確認する必要があって、他に手段がない場合 2 間違った郵便物等が度々配達されるといった事情がある場合に、自らの住所に勝手に住所をおいている者がいないかどうかを確認したいという申出があった場合 3 自己の住所地に第三者が住所を設定していないかを確認するため等特段の事情が認められる場合 |
別表第2(第5関係)
第5の2の規定による個人又は法人の申出による閲覧の際に、定められた事項を明らかにするため市長が適当と認める書類 1 運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード(本人の写真が貼付されたもの)、旅券、在留カード、特別永住者証明書、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技能検定合格証明書、猟銃・電気銃所持許可証、小型船舶操縦免許証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査院の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、その他官公署が発行した免許証又は許可証若しくは資格証明書等で本人の写真が貼付されたもの 2 官公署が職員に発行した身分証明書(本人の写真が貼付されたもの) |