○一関市有害獣侵入防止柵設置事業補助金交付要綱
平成24年3月30日
告示第62号
一関市有害獣侵入防止柵設置事業補助金交付要綱を次のように定め、平成24年4月1日から施行する。
(目的)
第1 有害獣による農作物被害を軽減するため、農業者等が実施する岩手県鳥獣被害防止総合支援事業補助金交付要領(平成22年5月11日付け農振第133号岩手県農林水産部長通知)による補助金(以下「県補助金」という。)の交付の対象とならない有害獣の侵入防止柵の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で、一関市補助金交付規則(平成17年一関市規則第52号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 有害獣 農作物に被害を及ぼす野性獣のうちツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカ、カモシカ及びハクビシンをいう。
(2) 農業者等 業として農業に従事する農業者(以下この号において「農業者」という。)、農業者の組織する団体及び農業関係団体をいう。
(3) 農地等 販売目的で農作物を生産するための農地及び業として蜜蜂を飼育するための場所をいう。
(4) 侵入防止柵 電気柵及び金網柵をいう。
(補助金の交付対象者)
第3 補助金の交付対象者は、市内に存する現に有害獣により被害を受けている農地等又は有害獣の被害を受ける恐れがあると市長が認めた農地等に、侵入防止柵を設置する農業者等とする。
(補助金の対象経費及び補助額)
第4 補助金の交付対象及び補助額は、次の表のとおりとする。
対象経費 | 補助額 |
県補助金の対象とならない侵入防止柵の設置に係る資材購入費(電気柵の漏電防止対策としての雑草防止用シートを含む。) | 対象経費の2分の1以内の額。ただし、受益者1戸(複数人であっても農業経営上一体とみなされる者については1戸とする。)につき10万円を限度とする。 |
(補助事業の経費の配分及び内容の変更)
第5 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する市長が定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 事業費の30パーセント以内の増減
(2) 補助金の交付額の変更を伴わない変更
(申請の取下期日)
第6 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
(前金払)
第8 補助金の前金払を請求しようとするときは、有害獣侵入防止柵設置事業補助金前金払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第9 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
改正文(平成29年3月31日告示第78号抄)
平成29年4月1日から施行する。
別表(第7関係)