○一関市森林総合整備事業費補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第104号
(目的)
第1 適正な森林資源の造成及び森林の有する公益的機能の増進を図るため、森林組合又は生産森林組合(以下「事業主体」という。)が、森林の総合的な整備を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で一関市補助金交付規則(平成17年一関市規則第52号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額等)
第2 事業区分及び補助額等は、別表のとおりとする。
(補助金の交付の申請)
(補助金の交付の決定等)
第4 市長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じ現地調査等を行い、適当と認めたときは、規則第5条に規定する補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の決定をしたときは、その旨を当該事業主体に通知するものとする。
(申請の取下げ期日)
第5 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内とする。
(補助金の請求)
第6 事業主体は、補助金の請求をしようとするときは、森林総合整備事業費補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(書類の整備)
第7 事業主体は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、事業完了後5年間保存しなければならない。
制定文 抄
平成19年度の補助金から適用する。
前 文(平成24年3月30日告示第56号抄)
平成24年4月1日から施行する。
改正文(平成29年4月5日告示第150号抄)
平成29年度分の補助金から適用する。
改正文(平成30年4月2日告示第139号抄)
平成30年度分の補助金から適用する。
別表(第2関係)
事業区分 | 経費 | 補助額 |
人工造林 | 県の補助事業であって、森林造成を目的として行う植付けに要する経費 | 別に定める事業費の100分の16に相当する額以内の額 |
下刈 | 県の補助事業であって、Ⅰ齢級の人工林で行う雑草木の除去に要する経費 | 別に定める事業費の10分の1に相当する額以内の額 |
枝打ち | 県の補助事業であって、枝葉の除去に要する経費 | |
抜き伐り(機能増進保育) | 県の補助事業であって、長伐期施業における適正な密度管理を目的として、Ⅶ齢級からⅩⅡ齢級の林分において繰り返し実施する抜き伐りに要する経費 | |
除間伐 | 県の補助事業であって、Ⅲ齢級からⅨ齢級の人工林で行う不用木の除去及び不良木の淘汰に要する経費 | 別に定める事業費の10分の1に相当する額以内の額 |
県の補助事業に該当しない事業であって、Ⅷ齢級からⅩ齢級の人工林で行う不用木の除去及び不良木の淘汰に要する経費 | 別に定める事業費の2分の1に相当する額以内の額 | |
松林樹種転換 | 県の補助対象事業に該当しない事業であって、Ⅱ齢級からⅣ齢級の松林を皆伐する作業に要する経費 | 1ヘクタール当たり20万円以内の額 |
県の補助対象事業に該当しない事業であって、Ⅴ齢級以上の松林を皆伐する作業に要する経費 | 1ヘクタール当たり25万円以内の額 | |
県の補助事業であって、松林の伐倒、除去及び地拵えに要する経費 | 別に定める事業費の10分の1に相当する額以内の額 | |
更新伐 | 県の補助事業であって、伐倒、搬出集積に要する経費 | 別に定める事業費の10分の1に相当する額以内の額 |
作業路開設 | 県の補助事業に該当しない事業であって、間伐のための作業路開設に要する経費 | 当該事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし、1メートル当たりの事業費を600円として計算した額を上限とし、作業路延長は、間伐対象森林1ヘクタール当たり100メートルを限度とする。 |
備考
1 県の補助事業とは、森林整備補助金交付規則(昭和48年岩手県規則第73号。以下「県規則」という。)第2条第7項に規定する補助事業をいう。
2 県の補助事業に対する補助金は、県が県規則に基づいて交付の決定をした補助金を交付する年度に交付する。
3 県の補助事業に該当しない除間伐事業は、伐採率が概ね30パーセント以上の場合に限る。
4 松林樹種転換事業は、松林の伐栽後2年以内に植栽する場合に限る。