○一関市森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成19年9月21日
告示第217号
(目的)
第1 森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう適切な森林整備の推進を図るため、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に基づき、森林所有者等が行う計画的、かつ、一体的な森林施業の実施に不可欠な地域における活動(以下「森林整備地域活動」という。)に対し、予算の範囲内で、一関市補助金交付規則(平成17年一関市規則第52号。以下「規則」という。)及びこの告示により交付金を交付する。
(交付対象者)
第2 交付金の交付対象者は、実施要領第4の2の(1)、第5の2の(1)及び第6の2の(1)に定める者とする。
(交付金の額)
(申請の取下げ期日)
第4 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、交付金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
(経過措置)
第6 藤沢町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の藤沢町森林機能保全整備推進事業補助金交付要綱(平成16年藤沢町告示第23号。以下「編入前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
2 編入日の前日までに、編入前の告示の規定により交付の決定をした交付金の交付対象者及び交付金の額については、第2及び第3の規定にかかわらず、なお編入前の告示の例による。
制定文 抄
平成19年度分の交付金から適用する。
改正文(平成21年告示第243号の2抄)
平成21年度分の交付金から適用する。
前 文(平成23年5月30日告示第153号の2抄)
平成23年度分の交付金から適用する。
別表第1(第3関係)
対象となる行為 | 積算基礎森林の面積 | 交付単価 |
実施要領第4に基づく森林経営計画作成促進(以下「森林経営計画作成促進」という。) | 実施要領第4の2の(7)のイに定める面積 | 1ha当たり8,000円 |
実施要領第5に基づく施業集約化の促進(以下「施業集約化の促進」という。) | 実施要領第5の2の(7)のイに定める森林の面積 | 間伐・境界不明瞭 1ha当たり48,000円 間伐・境界明瞭 1ha当たり32,000円 除伐等・境界不明瞭 1ha当たり32,000円 除伐等・境界明瞭 1ha当たり16,000円 |
実施要領第6に基づく作業路網の改良活動等(以下「作業路網の改良活動」という。) | 実施要領第6の2の(6)のウに定める森林の面積(交付金の交付を受ける年度内にいわて環境の森整備事業による森林整備が行われた森林又は行われることが確実な森林を除く。) | 1ha当たり5,000円 |
別表第2(第5関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 森林整備地域活動支援交付金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 実施計画書 | 第2号 | |||
2 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項第2号及び第3号の規定による書類 | 森林整備地域活動変更(中止・廃止)承認申請書 | 第3号 | 1部 | 別に定める。 |
1 実施計画書 | 第2号 | |||
規則第13条第1項の規定による書類 | 森林整備地域活動支援交付金請求書 | 第4号 | 1部 | 別に定める。 |
1 実績報告書 | 第2号 | |||
2 その他市長が必要と認める書類 |