○一関市商工業振興事業等補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第70号
(目的)
第1 商工業の総合的な改善及び振興と安定を図るため、商工会議所が行う事業及び商工会議所支所の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で一関市補助金交付規則(平成17年一関市規則第52号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、「商工会議所」とは、商工会議所法(昭和23年法律第143号)に基づき設置された法人をいう。
(補助対象事業等)
第3 補助金の対象とする事業等は、商工会議所が行う商工業小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱(昭和37年岩手県告示第613号。以下「県要綱」という。)第1の規定に基づく事業(以下「県要綱第1の規定に基づく事業」という。)及び中小企業の事業承継を支援する事業(以下「事業承継支援事業」という。)並びに商工会議所支所の運営に要する経費とする。
(補助対象経費及び補助額)
第4 補助金の対象経費及び補助額は、次のとおりとする。
区分 | 対象経費 | 補助額 |
県要綱第1の規定に基づく事業 | 県要綱第2の規定に基づく経費 | 補助金の額は別に定める。ただし、県要綱第2の規定に基づく経費から、県要綱の規定に基づき交付される補助金の額を控除した経費の3分の2以内の金額を限度とする。 |
事業承継支援事業 | 事業承継支援事業に要する経費で、人件費、事務費その他市長が必要と認める経費 | 対象経費の2分の1以内の金額を限度とする。 |
商工会議所支所の運営に要する経費 | 商工会議所支所の運営に要する経費で、市長が必要と認める経費 | 対象経費の2分の1以内の金額を限度とする。 |
(申請)
(交付の決定等)
第6 市長は、交付申請書に係る事業内容を適当と認めたときは、一関市商工業振興事業等補助金交付決定(変更・中止)通知書(様式第2号)により、交付の決定を行うものとする。
2 規則第6条第1項第1号、第2号及び第3号の規定による承認は、一関市商工業振興事業等補助金交付変更等申請書(様式第3号)を市長に提出して行うものとする。
(交付決定の取り消し)
第7 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、交付の決定を取り消すことができる。
(1) 事業の実施が困難になった場合
(2) 承認なく事業内容の変更を行った場合
(補助金の請求)
(前金払)
第9 商工会議所は、補助金の前金払を請求しようとするときは、一関市商工業振興事業等補助金前金払請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
2 前金払を受けた場合において、事業完了後、又は中止後に返還すべき補助金が生じたときは、速やかに返納しなければならない。
制定文 抄
平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成20年告示第40号抄)
平成20年度分の補助金から適用する。
改正文(平成31年4月1日告示第141号抄)
平成31年度分の補助金から施行する。