○平成20年岩手・宮城内陸地震災害復旧資金利子補給要綱
平成20年7月25日
告示第185号
(目的)
第1 この告示は、平成20年岩手・宮城内陸地震(以下「岩手・宮城内陸地震」という。)による災害復旧のため、災害復旧資金の融資を受けた市内の中小企業者に対し、一関市補助金交付規則(平成17年一関市規則第52号)及びこの告示により利子補給を行うことにより、災害復旧を支援し、中小企業の経営安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 次に掲げる者をいう。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める会社及び個人
イ 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第1号の2に定める業種を主たる事業とする会社及び個人
(2) 取扱金融機関 次の金融機関のうち市内に所在する本店及び支店をいう。
ア 株式会社岩手銀行
イ 株式会社東北銀行
ウ 株式会社北日本銀行
エ 一関信用金庫
オ 株式会社日本政策金融公庫
(3) 災害復旧資金 岩手・宮城内陸地震により被害を受けた中小企業者が、災害復旧のために取扱金融機関から融資を受けた次に掲げる資金をいう。
ア 運転資金 被害を受けた商品及び原材料を再調達するための仕入れ資金並びに経営安定のために必要な資金
イ 設備資金 被害を受けた店舗、工場、機械等の修繕又は購入等に必要な資金
(利子補給の対象)
第3 利子補給の対象となる資金は、災害復旧資金のうち、平成21年3月31日までに融資が確定した次に掲げる資金とする。
(1) 平成20年度岩手県中小企業災害復旧資金
(2) 岩手県商工観光振興資金
(3) 日本政策金融公庫災害貸付
2 利子補給の対象となる災害復旧資金の限度額は、1中小企業者当たり1億円以内とする。
3 利子補給を受けることができる中小企業者は、次の要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に有する事務所又は事業所が罹災したこと。
(2) 平成19年度の市税を完納していること。
(利子補給の期間)
第4 利子補給の期間は、融資の日から起算して10年以内とする。
(利子補給金の額)
第5 利子補給金の額は、年1.5パーセントの割合で計算した額以内とする。ただし、次の各号に該当する場合は、当該各号に掲げる利子補給は行わない。
(1) 貸付期間を延長した場合 延長期間の利子補給
(2) 債務履行を延長した場合 遅延分の利子補給
(利子補給の承認申請)
第6 利子補給を受けようとする中小企業者は、平成20年岩手・宮城内陸地震災害復旧資金利子補給承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、平成21年3月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 罹災状況が確認できる次のいずれかの書類
ア 罹災証明書の写し及び地震による被害状況を確認できる書類
イ 平成20年度岩手県中小企業災害復旧資金貸付要綱(平成20年7月7日付け経支第165号岩手県商工労働観光部長通知)第6で規定する中小企業災害復旧資金貸付対象確認申請書の写し
(2) 平成19年度市税納税証明
(3) 取扱金融機関からの融資を証する書類及び返済予定表の写し
(4) 市長が必要と認める書類
(利子補給の承認)
第7 市長は、第6の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給をすることが適当と認めたときは、平成20年岩手・宮城内陸地震災害復旧資金利子補給承認書(様式第2号)により当該申請をした中小企業者に交付するものとする。
(承認事項の変更承認)
第8 利子補給の承認を受けた中小企業者は、当該利子補給に係る融資金の償還方法その他の条件を変更したときは、速やかに市長の承認を受けなければならない。
(利子補給金の請求)
第9 利子補給の承認を受けた中小企業者は、平成20年岩手・宮城内陸地震災害復旧資金利子補給金交付請求書(様式第3号)に毎年1月1日から12月31日までの期間に取扱金融機関に対して支払った利子の額を証明する書類を添えて、翌年の1月31日までに市長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付)
第10 市長は、第9の請求を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに利子補給金を交付するものとする。
(利子補給の打ち切り等)
第11 市長は、利子補給の承認を受けた中小企業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 災害復旧資金を融資の目的以外の目的に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この告示の規定に違反したとき。
(報告又は調査)
第12 市長は、必要があると認めたときは、利子補給の承認を受けた中小企業者又は受けようとする中小企業者に対し、利子補給に係る災害復旧資金の融資に関する書類の提出を求め、又は被害状況等を調査することができる。
2 取扱金融機関は、利子補給に関し市長から報告を求められた場合には、これに協力しなければならない。
制定文 抄
平成20年6月14日以後に融資を受けた災害復旧資金に適用する。
改正文(平成20年告示第233号抄)
平成20年10月8日から施行する。ただし、第2第2号オ及び第3第1項第3号の改正規定は、告示の日から施行する。