○平成20年岩手・宮城内陸地震災害復旧資金保証料補給要綱
平成20年7月25日
告示第186号
(目的)
第1 この告示は、平成20年岩手・宮城内陸地震による災害復旧のため、岩手県商工観光振興資金の融資を受け、かつ、平成20年岩手・宮城内陸地震災害復旧資金利子補給要綱(平成20年一関市告示第185号)に基づく利子補給を受ける市内の中小企業者に対し、一関市補助金交付規則(平成17年一関市規則第52号)及びこの告示により保証料補給を行うことにより、災害復旧を支援し、中小企業の経営安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、「中小企業者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める会社及び個人
(2) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号に定める業種を主たる事業とする会社及び個人
(保証料補給の期間及び額)
第3 保証料補給の期間は、融資を受けた年を含み10年以内とし、保証料補給金の額は、貸付期間を10年間とした保証料の額を限度とする。ただし、次の各号に該当する場合は、保証料補給を行わない。
(1) 貸付期間を延長した場合 延長期間の保証料補給
(2) 債務履行を遅延した場合 遅延分の保証料補給
(3) 融資の条件を変更した場合 当該融資の条件を変更したことにより生じた変更前の保証料との差額
(保証料補給契約)
第4 保証料補給については、保証料補給を受ける中小企業者が交付及び受領手続に関する権限を岩手県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に委任するものとし、市と保証協会との間に締結する保証料補給契約により行うものとする。ただし、貸付期間が10年を超える中小企業者は、この限りでない。
(保証料補給金の請求)
第5 保証協会又は第4ただし書の中小企業者は、保証料補給の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出するものとする。この場合において、中小企業者が提出する請求書は、平成20年岩手・宮城内陸地震災害復旧資金保証料補給金交付請求書(別記様式)とし、当該請求書に次の書類を添付するものとする。
(1) 平成20年岩手・宮城内陸地震災害復旧資金利子補給承認書の写し
(2) 信用保証書の写し
(3) 信用保証料の支払いが確認できる書類の写し
(保証料補給金の交付)
第6 市長は、第5の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに保証料補給金を交付するものとする。
(保証料補給の打ち切り等)
第7 市長は、保証料補給を受けた中小企業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、保証料補給を打ち切り、又は既に交付した保証料補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 岩手県商工観光振興資金を融資目的以外の目的に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この告示の規定に違反したとき。
(報告又は調査)
第8 市長は、必要があると認めたときは、保証料補給を受けた中小企業者又は受けようとする中小企業者に対し、保証料補給に係る岩手県商工観光振興資金の融資に関する書類の提出を求め、又は被害状況等を調査することができる。
2 保証協会は、保証料補給に関し市長から報告を求められた場合には、これに協力しなければならない。
制定文 抄
平成20年6月14日以後に融資を受けた災害復旧資金に適用する。