○一関市市街地活性化センター条例施行規則
平成25年3月29日
規則第22号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 にぎわい創造センター(第2条―第9条)
第3章 雑則(第10条―第11条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、一関市市街地活性化センター条例(平成24年一関市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 にぎわい創造センター
(利用時間)
第2条 にぎわい創造センター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(連続利用期間)
第3条 センターを連続して利用できる期間は、14日間とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 申請書の受付期間は、利用しようとする日の6月前から7日前までに行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次の事項を順守しなければならない。
(1) 利用許可を受けた施設以外の施設、設備等を利用しないこと。
(2) 施設内の火気取締り及び施設設備の保安管理に留意すること。
(3) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売及び陳列を行わないこと。
(4) その他職員の指示する事項を遵守すること。
(使用料の減免)
第9条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、一関市公の施設の使用料の減免に関する規則(平成21年一関市規則第2号)によるものとする。
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、申請書にその旨を付記しなければならない。
第3章 雑則
(損傷の届出)
第10条 利用者は、センターの施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
利用区分 | 単位 | 使用料 |
市民利用施設(100平方メートル超)冷暖房料 | ― | 冷暖房設備の電力消費量に応じた適正な時価に利用時間を乗じて得た額 |
電気器具等(消費電力500W以上の物に限る。)を持込使用する場合の電気料金 | 1回につき消費電力量1kWhまで | 50円 |
1回につき消費電力量1kWhを超える場合 | 3kWhまでは100円とし、3kWh増えるごとに50円を加算した額 |