○一関市市街地活性化施設設置規則
平成24年2月1日
規則第1号
(設置)
第1条 市民の社会活動、経済活動及び文化活動の交流を促進し、もって市街地の活性化に資するため、市民活動の拠点として一関市市街地活性化施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
一関地域市街地活性化施設 | 一関市大町4番29号 |
(施設の管理事務)
第3条 施設の管理に関する事務は、商工労働部長が総括するものとする。
2 施設の管理を行わせるため、商工労働部商政課長を施設管理者とする。
3 施設管理者は、施設を使用する各課、室の長及び各機関の事務局の長(以下「所管管理者」という。)に対し、施設の使用場所(以下「指定場所」という。)を指定する。
4 施設管理者は、施設について、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災、避難その他災害防止に関すること。
(3) 消防用設備の整備に関すること。
(4) 清掃及び清潔並びに省エネルギーに関すること。
5 所管管理者は、施設の使用時間内に限り、指定場所の管理事務を分掌する。
(出入口の開閉時刻)
第4条 施設の出入口の開閉時刻は、次のとおりとする。
区分 | 開閉時刻 |
正面玄関 | 午前8時30分開扉 午後10時30分閉扉 |
北側玄関 | 午前8時30分開扉 午後6時30分閉扉 |
東側出入口 | 午前6時30分開扉 午後6時30分閉扉 |
(許可を要する行為)
第5条 施設において次の行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、保険の勧誘、寄付金の募集その他これらに類する行為をすること。
(2) 印刷物、ポスター、看板、懸垂幕その他これらに類するものを配布し、又は掲示すること。
2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(禁止行為)
第8条 施設において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 凶器、爆発物その他これらに類する危険物を持ち込むこと。
(2) 示威し、又は喧騒すること。
(3) 施設を汚損し、又は損傷すること。
(4) 立入りを禁止した場所に立ち入ること。
(5) 職員に面会を強要すること。
(6) 所定の場所以外の場所で飲食し、火気を使用し、又は喫煙すること。
(7) 施設内に目的なく立ち入り、長時間滞在し、又は徘徊すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、施設の良好な使用を著しく妨害すると認められる行為又は施設の管理上好ましくない行為
(集団立入りに対する指示)
第9条 施設管理者は、多数の者が集団で施設に立ち入ろうとする場合であって、施設の秩序維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、施設に立ち入る者の人数、時間又は場所の制限を指示することができる。
(立入者に対する質問等)
第10条 施設管理者、所管管理者及び施設の警備又は管理の業務を委託された者は、施設の良好な使用に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、立入者に対し、立入りの目的を質問し、又は所持品の提示を求めることができる。
(1) 第5条の許可を受けない者
(2) 第7条第2項の条件に違反した者
(3) 第8条各号に掲げる行為をし、又はそのおそれのある者
(4) 第9条の指示に従わない者
(5) 前条の質問又は所持品の提示に応じない者
2 市長は、前項の規定により物件の撤去を命じた場合において当該物件が撤去されないとき、又はその撤去を命ずべき相手方が判明しないときは、施設管理者に命じてこれを撤去させ、保管させることができる。
3 市長は、第1項の規定による措置に従わなかったときその他施設の秩序の維持又は災害の防止のため必要と認めるときは、所轄警察署長に協力を要請することができる。
(遺失物の届出)
第12条 施設で遺失物を拾得した者は、施設管理者に届け出なければならない。
(職員等の義務)
第13条 職員又は施設に勤務する者は、施設の美化に常に心がけ、良好な使用環境を確保しなければならない。
(施設の目的外使用)
第14条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による施設の使用は、一関市財務規則(平成17年一関市規則第51号)第199条、一関市行政財産使用料条例(平成17年一関市条例第48号)及び一関市行政財産の使用の許可に関する規則(平成17年一関市規則第56号)の定めるところによる。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月28日規則第62号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。