○一関市商店街活性化事業補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第67号
(目的)
第1 地域経済の安定的発展を促すため、商工会議所が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で一関市補助金交付規則(平成17年一関市規則第52号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において「商工会議所」とは、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づき設置された法人をいう。
(補助対象事業)
第3 補助金の交付対象となる事業の内容は、商店街の活性化に寄与する事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 研修、調査事業
(2) 実験的事業
(3) 空き店舗入居支援事業
(対象経費及び補助額)
第4 補助金の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助額 |
第3第1号及び第3第2号に規定する事業に要する経費で、謝金、旅費、委託費その他事務的費用 | 定額 |
第3第3号に規定する事業に要する経費で、店舗の内装及び外装の改修に係る工事費用 | 対象経費の2分の1以内の額。ただし、補助額の上限を100万円とする。 |
第3第3号に規定する事業に要する経費で、営業開始月から連続する12か月以内の店舗の家賃(敷金、礼金、共益費等の諸経費を除く。) | 対象経費の10分の2以内の額。ただし、補助額の上限を月額5万円とする。 |
(申請)
(交付の決定等)
第6 市長は、交付申請書に係る事業内容が適当と認めたときは、一関市商店街活性化事業補助金交付決定(変更・中止)通知書(様式第2号)により、交付の決定を行うものとする。
2 商工会議所は、交付決定を受けた事業内容について変更又は中止する場合は、一関市商店街活性化事業補助金交付変更等申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(交付決定の取り消し)
第7 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、交付の決定を取り消すことができる。
(1) 事業の実施が困難になった場合
(2) 承認なく事業内容の変更を行った場合
(補助金の請求)
(前金払)
第9 補助金の前金払を請求しようとするときは、一関市商店街活性化事業補助金前金払請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
2 前金払を受けた場合において、事業完了後、又は中止後に返還すべき補助金が生じたときは、速やかに返納しなければならない。
(補則)
第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成20年告示第39号抄)
平成20年度分の補助金から適用する。
改正文(令和3年3月31日告示第81号抄)
令和3年4月1日から施行する。なお、この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。