○一関市商店街活性化事業補助金交付要綱

平成18年3月31日

告示第67号

(目的)

第1 地域経済の安定的発展を促すため、商工会議所が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で一関市補助金交付規則(平成17年一関市規則第52号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において「商工会議所」とは、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づき設置された法人をいう。

(補助対象事業)

第3 補助金の交付対象となる事業の内容は、商店街の活性化に寄与する事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 研修、調査事業

(2) 実験的事業

(3) 空き店舗入居支援事業

(対象経費及び補助額)

第4 補助金の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。

対象経費

補助額

第3第1号及び第3第2号に規定する事業に要する経費で、謝金、旅費、委託費その他事務的費用

定額

第3第3号に規定する事業に要する経費で、店舗の内装及び外装の改修に係る工事費用

対象経費の2分の1以内の額。ただし、補助額の上限を100万円とする。

第3第3号に規定する事業に要する経費で、営業開始月から連続する12か月以内の店舗の家賃(敷金、礼金、共益費等の諸経費を除く。)

対象経費の10分の2以内の額。ただし、補助額の上限を月額5万円とする。

(申請)

第5 規則第4条の規定に基づく補助金の交付申請は、一関市商店街活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)により、事業実施年度ごとに行うものとする。

(交付の決定等)

第6 市長は、交付申請書に係る事業内容が適当と認めたときは、一関市商店街活性化事業補助金交付決定(変更・中止)通知書(様式第2号)により、交付の決定を行うものとする。

2 商工会議所は、交付決定を受けた事業内容について変更又は中止する場合は、一関市商店街活性化事業補助金交付変更等申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(交付決定の取り消し)

第7 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、交付の決定を取り消すことができる。

(1) 事業の実施が困難になった場合

(2) 承認なく事業内容の変更を行った場合

(補助金の請求)

第8 商工会議所は、事業完了後、一関市商店街活性化事業補助金請求書(様式第4号)に一関市商店街活性化事業報告書(様式第5号)を添えて補助金の請求を行うものとする。

(前金払)

第9 補助金の前金払を請求しようとするときは、一関市商店街活性化事業補助金前金払請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 前金払を受けた場合において、事業完了後、又は中止後に返還すべき補助金が生じたときは、速やかに返納しなければならない。

(補則)

第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成20年告示第39号抄)

平成20年度分の補助金から適用する。

改正文(令和3年3月31日告示第81号抄)

令和3年4月1日から施行する。なお、この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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一関市商店街活性化事業補助金交付要綱

平成18年3月31日 告示第67号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 告示第67号
平成20年3月12日 告示第39号
平成25年4月1日 告示第55号
平成28年4月1日 告示第99号
令和3年3月31日 告示第81号