○一関市商店街街路灯修繕等補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第93号
(目的)
第1 商店街の振興に資するため、商店会等が維持管理する商店街街路灯の修繕費用及び撤去費用について、予算の範囲内で一関市補助金交付規則(平成17年一関市規則第52号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 商店会等 商店街の繁栄及び発展をはかるために必要な共同事業を行う組織で、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合又はこれに準ずる組合をいう。
(2) 商店街街区 小売業、サービス業等を営むものの店舗等が主体となって、街区を形成しているところをいう。
(3) 商店街街路灯 商店街街区の夜間の通行の安全、犯罪防止等のため設置されているもので、商店会等が維持管理しているもの(商店会等以外のものが電気料を負担している街路灯を除く。)をいう。
(補助金の交付の対象及び補助金の額)
第3 補助金の交付の対象経費及び補助額は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助額(1基につき) |
修繕にかかる費用(電球等の消耗品類を除く。) | 基数にかかわらず補助対象費用の2分の1以内の額 |
街路灯が設置されている専用の柱を撤去する場合 | 補助対象工事費の2分の1以内の額。ただし、その額が10,000円を超えるときは、10,000円とする。 |
既設の電力柱、電話柱等に設置されている街路灯を撤去する場合 | 補助対象工事費の2分の1以内の額。ただし、その額が5,000円を超えるときは、5,000円とする。 |
(申請)
(交付の決定及び補助金の請求)
第5 市長は、交付申請書に係る事業内容が適当と認めたときは、一関市商店街街路灯修繕等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付の決定を行うものとする。
2 市長は、交付の決定をしたときは申請書兼請求書に基づき補助金を交付する。
(申請の取り下げ期日)
第6 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期間は、補助金の交付の決定通知を受けた日から起算して7日以内とする。
制定文 抄
平成21年4月1日から施行する。