○一関市職業訓練センター条例
平成17年9月20日
条例第162号
(設置)
第1条 労働者に対し職業に必要な技能等を習得させるため、職業訓練センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
一関市職業訓練センター | 一関市舞川字西平8番地2 |
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条の規定に基づく認定訓練に関する業務
(2) 職業訓練の実施に関する業務
(3) センターの維持管理に関する業務
(4) センターの利用の許可及び取消しに関する業務
(5) その他センターの運営に関し市長が必要と認める業務
(定期休日及び利用時間)
第5条 センターの定期休日は、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 前2号に掲げる定期休日及び利用時間は、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(受講手続)
第6条 認定訓練又は職業訓練を受けようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用の許可)
第7条 事業主等が職業訓練を行うためセンターを利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上適当でないと認めるとき。
3 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、利用許可に条件を付することができる。
(1) この条例又は利用許可に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用許可を受けた後において、前条第2項各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。
(4) その他公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(利用料金)
第9条 センターの利用者は、その利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内の額で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。
3 既納の利用料金は、還付しない。ただし、災害その他不可抗力により利用できなくなったとき、その他指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
4 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償等)
第11条 故意又は過失により施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したものは、市長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年9月20日から施行する。
附 則(平成18年条例第39号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(単位:円)
区分 | 利用料金の限度額 | |||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |
教室1 | 3,000 | 4,000 | 7,000 | 4,000 |
教室2 | 3,000 | 4,000 | 7,000 | 4,000 |
会議室 | 3,000 | 4,000 | 7,000 | 4,000 |
パソコン室1 | 12,000 | 16,000 | 28,000 | 16,000 |
パソコン室2 | 9,000 | 12,000 | 21,000 | 12,000 |
CAD室 | 12,000 | 16,000 | 28,000 | 16,000 |
視聴覚室 | 6,000 | 8,000 | 14,000 | 8,000 |
実習室 | 6,000 | 8,000 | 14,000 | 8,000 |
備考
1 パソコン室1、2及びCAD室については、パソコン利用料を含むものとする。
2 夜間(午後5時以降)については、指定管理者が必要と認め、市長の承認を得て利用を許可した場合とする。