○一関市職業訓練協会補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第87号
(目的)
第1 労働者の職業能力の向上を図り地域産業の発展に資するため、一関市内の職業訓練法人職業訓練協会(以下「協会」という。)が行う職業訓練事業に要する経費に対し、一関市補助金交付規則(平成17年一関市規則第52号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 第1に規定する補助の対象とする協会、経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
協会名 | 対象とする経費 | 補助額 |
一関職業訓練協会 | 運営費 | 定額 |
東磐職業訓練協会 | 訓練費 | 定額 |
(補助事業の経費の配分、内容の変更)
第3 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する市長の定める軽微な変更は、補助金交付の対象となる経費の2割以内の変更とする。
(申請の取下げ期日)
第4 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定を受けた日から起算して15日以内とする。
(前金払)
第5 補助金の前金払を請求しようとするときは、補助金前金払請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(提出書類及び提出期日)
改正文(平成19年告示第73号抄)
平成19年4月1日から施行する。
別表(第6関係)