○一関市真湯温泉センター条例
平成17年9月20日
条例第154号
(設置)
第1条 市民の保養及び健康の保持、増進を図るとともに、観光振興に資するため、真湯温泉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
一関市真湯温泉センター | 一関市厳美町字真湯1番地地先 |
(センターの施設)
第3条 センターの施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保養施設 温泉交流館
(2) 宿泊施設 コテージ
(3) スポーツ・レクリエーション施設 ジャブジャブ広場、テニスコート及びゲートボール場
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) センターの維持管理に関する業務
(2) センターの利用の許可及び取消しに関する業務
(3) その他センターの運営に関し市長が必要と認める業務
(利用時間及び休館日)
第6条 センターの利用時間及び休館日は、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の利用時間及び休館日を変更することができる。
(利用の許可)
第7条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「利用許可」という。)に条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上適当でないと認めるとき。
(行為の禁止)
第8条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗に反すること。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し又は亡失すること。
(2) 利用の許可条件に違反し、又は許可を得ないで利用目的を変更したとき。
(3) 偽りその他の不正な手段によりこの条例による利用許可を受けたとき。
(4) 災害その他の理由により利用させることが困難となったとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(利用料金)
第10条 センターの利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内の額で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(職員の立入り)
第12条 指定管理者は、センターの管理上必要があると認められるときは、利用中の施設に職員を立ち入らせることができる。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により、施設又は設備を汚損し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
附 則(平成18年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の一関市総合保養センター条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第33号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第103号で平成21年12月14日から施行)
附 則(平成22年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第38号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第3号で平成23年2月10日から施行)
附 則(平成24年3月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
Ⅰ 温泉交流館利用料金の限度額
区分 | 入浴料金 | 備考 | |
一般 | 小学生 | ||
1日以内 | 600円 | 300円 | 1人につき |
備考
1 入浴料金には、入湯税を含む。
2 コテージ宿泊利用者は、無料とする。
Ⅱ テニスコート又はゲートボール場利用料金の限度額
区分 | 料金 | 備考 |
一般 | 200円 | 1面1時間までごとに |
高校生以下 | 100円 |
Ⅲ コテージ利用料金の限度額
区分 | 料金(1棟当たり) | |
4人用 | 1泊 | 12,000円 |
2泊 | 22,000円 | |
3泊 | 30,000円 | |
4泊 | 36,000円 | |
5泊以上 | 1泊当たり8,000円 | |
6人用 | 1泊 | 16,000円 |
2泊 | 30,000円 | |
3泊 | 42,000円 | |
4泊 | 52,000円 | |
5泊以上 | 1泊当たり12,000円 |