○一関市真湯温泉センター条例施行規則
平成21年12月11日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、一関市真湯温泉センター条例(平成17年一関市条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の条件)
第4条 一関市真湯温泉センター(以下「センター」という。)の利用許可の条件は、次のとおりとする。
(1) 利用許可を受けた以外の施設、設備等を利用しないこと。
(2) 施設内の火気取締り及び施設設備の保安管理に留意すること。
(3) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売及び陳列を行わないこと。
(4) その他職員の指示する事項を遵守すること。
(損害等の届出)
第5条 故意又は過失により施設又は設備を汚損し、損傷し又は亡失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(1) 温泉交流館 午前10時から午後7時まで
(2) コテージ 午後3時から利用最終日の午前11時まで
(3) テニスコート及びゲートボール場 午前10時から日没まで
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年12月14日から施行する。
附 則(平成23年2月3日規則第4号)
この規則は、平成23年2月10日から施行する。