○一関市大東ふるさと分校条例
平成17年9月20日
条例第166号
(設置)
第1条 青少年の体験学習や野外活動を支援するため、ふるさと分校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふるさと分校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大東ふるさと分校 | 一関市大東町大原字山口51番地161 |
(指定管理者による管理)
第3条 ふるさと分校の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) ふるさと分校の維持管理に関する業務
(2) ふるさと分校の利用の許可及び取消しに関する業務
(3) その他ふるさと分校の運営に関し市長が必要と認める業務
(休校日)
第5条 ふるさと分校の休校日は、毎週火曜日(7月及び8月を除く。)及び12月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(開校時間)
第6条 ふるさと分校の開校時間(宿泊者を除く。)は、午前9時から午後8時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(利用等の許可)
第7条 ふるさと分校を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他ふるさと分校の管理運営上適当でないと認めるとき。
3 指定管理者は、ふるさと分校の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
第8条 ふるさと分校において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真を撮影すること。
(3) 展示会その他これに類する催しのため、ふるさと分校の全部又は一部を独占して利用すること。
(行為の禁止)
第9条 ふるさと分校においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害すること。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(3) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(4) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(5) 鳥獣類を捕獲し、又はこれらを殺傷すること。
(6) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。
(7) 指定された場所以外の場所でたき火、炊飯、野営又は球技を行うこと。
(8) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食すること。
(9) 立入禁止区域に立ち入ること。
(10) 指定された場所以外の場所に自動車を乗り入れ、又は駐車すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、ふるさと分校の管理に支障がある行為をすること。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の許可条件に違反し、又は許可を得ないで利用目的を変更したとき。
(3) 偽りその他の不正な手段によりこの条例による利用許可を受けたとき。
(4) 災害その他の理由により利用させることが困難となったとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(利用料金)
第11条 ふるさと分校の利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。
3 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなかったとき。
(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
4 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、公益上特別な理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(職員の立入り)
第13条 指定管理者は、ふるさと分校の管理上必要があると認められるときは、利用中の施設等に職員を立ち入らせることができる。
(損害賠償)
第14条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設又は設備を汚損し、又は亡失したときは、市長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大東ふるさと分校設置条例(平成11年大東町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の一関市大東ふるさと分校条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(令和4年3月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、行うことができる。
(経過措置)
3 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)の規定は、施行日以後の使用又は利用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用又は利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第11条関係)
(単位:円)
施設名 | 単位 | 利用料金の限度額 | ||||||
小中学生 | 左記以外 | |||||||
コテージ(1棟当たり) | 宿泊 | 利用人員計 | 1人の場合 | 1人1泊 | ― | 8,800 | ||
2人の場合 | 2,750 | 5,500 | ||||||
3人の場合 | 2,200 | 4,400 | ||||||
4人の場合 | 1,920 | 3,850 | ||||||
5人の場合 | 1,650 | 3,300 | ||||||
6人の場合 | 1,370 | 2,750 | ||||||
7人の場合 | 1,210 | 2,420 | ||||||
8人以上の場合 | 1,100 | 2,200 | ||||||
休憩 | 1棟 | 1時間までごとに | 2,200 | |||||
センターハウス | 和室 | 宿泊 | 利用人員計 | 1人の場合 | 1人1泊 | ― | 5,500 | |
2人の場合 | 2,200 | 4,400 | ||||||
3人の場合 | 1,650 | 3,300 | ||||||
4人の場合 | 1,350 | 2,700 | ||||||
休憩 | 1室 | 1時間までごとに | 1,100 | |||||
浴室 | 1人1回(宿泊者は無料) | 160 | 330 | |||||
交流室 | 1室1時間までごとに | 550 | ||||||
研修室 | 1室1時間までごとに | 550 | ||||||
寝具利用料金 | 1人1泊につき ただし、コテージ及びセンターハウスの利用料金が無料の場合のみとする。 | 220 | 220 | |||||
焼肉用器具 | 1セット1回につき | 1,100 |
備考
1 小中学生(引率者を含む。)が学校行事として利用する場合は、コテージ並びにセンターハウスの「和室」、「浴室」、「交流室」及び「研修室」の利用料金は無料とし、寝具料のみを徴収する。
2 小学生未満の利用については、寝具を利用する場合のみ小中学生とみなし利用料金を徴収する。
3 利用料金には、食事料金を含まない。
4 宿泊の利用時間は、午後4時から利用最終日の午前10時までとする。
5 休憩の時間は、原則として午前10時から午後3時までとする。ただし、センターハウスの「交流室」及び「研修室」については、この限りでない。
別表第2(第11条関係)
(単位:円)
区分 | 単位 | 利用料金の限度額 |
物品の販売、募金その他これらに類する行為 | 1人1日までごとに | 2,200 |
業として行う写真の撮影 | 1人1日までごとに | 1,100 |
展示会その他これに類する催しの開催 | 1日までごとに | 3,300 |