○一関市大東ふるさと分校条例施行規則
平成17年9月20日
規則第185号
(趣旨)
第1条 この規則は、一関市大東ふるさと分校条例(平成17年一関市条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 一時的な施設利用及び備品の利用については、申請書の作成を省略することができる。
(利用者の遵守事項)
第4条 前条の規定によりふるさと分校の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を得た利用目的以外に利用しないこと。
(2) 利用する備品及び設備は、適正な管理を実施すること。
(3) 火災及び盗難の防止に努めること。
(4) 利用した場所は常に清掃し、整理整頓に努めること。
(5) 前各号に掲げる事項のほか、指定管理者の指示に従うこと。
(利用料金の減免)
第5条 条例第12条の規定により利用料金を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 市(市の機関を含む。)が主催する事業で利用する場合 全額免除
(2) 国、地方公共団体又は公共的団体が主催する事業で利用する場合 全額免除
(3) 公共又は公益のために利用する場合 全額免除
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合 指定管理者が定める割合
(汚損等の届出)
第6条 利用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに管理する職員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、ふるさと分校の管理及び運営に関し必要な事項は、市長と指定管理者が協議して別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大東ふるさと分校管理運営規則(平成12年大東町規則第37号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の一関市大東ふるさと分校条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(令和4年10月31日規則第232号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。