○一関市道路占用料条例

平成17年9月20日

条例第171号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第2条第3項に規定する電線共同溝に係る占用料にあっては、同法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした占用することができる期間(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

(占用料の特例)

第3条 市長において占用物件又は施設が公共の用に供せられるとき、その他特別の事情があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、同条に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

(占用料の徴収方法)

第4条 道路占用料の徴収方法については、市長が別に定める。

(占用料の還付)

第5条 占用の期間中において許可若しくは承認を取り消したとき、又は天災事故により占用ができないと認めるときは、月割りにより料金を還付することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の一関市道路占用料条例(昭和34年一関市条例第14号)、道路占用料徴収条例(昭和57年花泉町条例第10号)、道路占用料徴収条例(昭和54年大東町条例第14号)、道路占用料徴収条例(昭和38年千厩町条例第12号)、東山町道路占用料徴収条例(昭和52年東山町条例第9号)、室根村道路占用料徴収条例(昭和60年室根村条例第18号)又は道路占用料徴収条例(昭和45年川崎村条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際、現に占用している道路の占用料については、なお合併前の条例の例による。ただし、毎年度納付している場合は、平成18年度以降この条例の規定による占用料の額とする。

(藤沢町の編入に伴う経過措置)

4 藤沢町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の道路占用料徴収条例(昭和59年藤沢町条例第2号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

5 藤沢町の編入の際、現に占用している道路の占用料については、なお編入前の条例の例による。ただし、毎年度納付している場合は、平成24年度以降この条例の規定による占用料の額とする。

6 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成20年条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月22日条例第36号)

この条例は、平成23年9月26日から施行する。

(平成26年3月14日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第28号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料の単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1年

1本につき

550円

第2種電柱

840円

第3種電柱

1,100円

第1種電話柱

490円

第2種電話柱

780円

第3種電話柱

1,100円

その他の柱類

49円

共架電線その他上空に設ける線類

1年

長さ1メートルにつき

5円

地下に設ける電線その他の線類

3円

路上に設ける変圧器

1年

1個につき

480円

地下に設ける変圧器

1年

占用面積1平方メートルにつき

290円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1年

1個につき

980円

郵便差出箱及び信書便差出箱

410円

広告塔

1年

表示面積1平方メートルにつき

670円

その他のもの

1年

占用面積1平方メートルにつき

980円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

1年

長さ1メートルにつき

21円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

29円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

44円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

59円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

88円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

120円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

210円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

290円

外径が1メートル以上のもの

590円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

1年

占用面積1平方メートルにつき

980円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

1年

占用面積1平方メートルにつき

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

330円

地下に設ける通路

200円

その他のもの

980円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1日

占用面積1平方メートルにつき

7円

その他のもの

1月

67円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

1月

表示面積1平方メートルにつき

67円

その他のもの

1年

670円

標識

1年

1本につき

780円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1日

1本につき

7円

その他のもの

1月

67円

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1日

その面積1平方メートルにつき

7円

その他のもの

1月

67円

アーチ

車道を横断するもの

1月

1基につき

670円

その他のもの

330円

政令第7条第2号に掲げる工作物

1年

占用面積1平方メートルにつき

980円

政令第7条第3号に掲げる施設

1年

占用面積1平方メートルにつき

Aに0.031を乗じて得た額

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

1月

占用面積1平方メートルにつき

67円

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

1月

占用面積1平方メートルにつき

98円

政令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

1年

占用面積1平方メートルにつき

Aに0.017を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.017を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

政令第7条第9号に掲げる施設

建築物

1年

占用面積1平方メートルにつき

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.015を乗じて得た額

政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

1年

占用面積1平方メートルにつき

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

政令第7条第12号に掲げる器具

1年

占用面積1平方メートルにつき

Aに0.025を乗じて得た額

政令第7条第14号に掲げる施設

1年

占用面積1平方メートルにつき

Aに0.031を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考1において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考2において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

8 占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

一関市道路占用料条例

平成17年9月20日 条例第171号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・建築
沿革情報
平成17年9月20日 条例第171号
平成20年3月21日 条例第19号
平成23年9月22日 条例第36号
平成26年3月14日 条例第10号
平成27年3月12日 条例第16号
平成31年3月15日 条例第8号
令和元年9月26日 条例第28号
令和2年3月16日 条例第7号
令和6年3月14日 条例第8号